○南牧村役場の位置を変更する条例
昭和45年4月22日
条例第5号
南牧村役場の位置を次のとおり変更する。
旧位置 南牧村大字海ノ口1,050番地の1
新位置 南牧村大字海ノ口1,051番地
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 本則の規定にかかわらず、新庁舎の完成するまで旧位置において事務を執行する。
昭和45年4月22日 条例第5号
(昭和45年4月22日施行)