○南牧村役場の位置を変更する条例

昭和45年4月22日

条例第5号

南牧村役場の位置を次のとおり変更する。

旧位置 南牧村大字海ノ口1,050番地の1

新位置 南牧村大字海ノ口1,051番地

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 本則の規定にかかわらず、新庁舎の完成するまで旧位置において事務を執行する。

南牧村役場の位置を変更する条例

昭和45年4月22日 条例第5号

(昭和45年4月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 村制施行
沿革情報
昭和45年4月22日 条例第5号