村県民税について
村県民税(住民税)について
村県民税は、原則として、その年の1月1日に住所登録(または生活の本拠地)がある市町村で課税され、前年の所得に応じて税額が決定されます。
納税義務者について
納税義務者 |
納める村県民税 |
村内に住所がある方 |
均等割と所得割 |
村内に住所はないが、事業所、事務所、 |
均等割 |
※家屋敷課税とは、その市町村内に住所はなくても、事務所、事業所又は家屋敷がある場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているという考えから、一定の負担をしていただこうというものです。(地方税法第24条第1項第2号及び同法第294条第1項第2号)
村県民税の申告について
村県民税は役場で税額を計算し、納税義務者に通知して納めていただく仕組みになっています。適正な課税を行うために、申告義務のある方は村県民税の申告書を提出していただくことになっています。申告の必要な方や方法など、詳しくは「村県民税の申告について」をご覧ください。
村県民税の税額について
村県民税は、税金を負担する能力のある人が、均等の額を負担する「均等割」と、その人前年の所得に応じて負担する「所得割」があります。
均等割
- 均等割は一定額以上の所得がある方が等しく同じ額を負担する税金で、その税額は村民税3,000円、県民税1,500円です。
- 県民税均等割1,500円のうち500円は、長野県の健全な森林づくりに活用される「長野県森林づくり県民税」です。
- 令和6年度からは、村民税・県民税の均等割に併せて森林環境税1人年額1,000円が課税されます。
- 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施設に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間は、均等割をそれぞれ年額500円引き上げることとなりました。
所得割
- 所得割額は、前年中の所得金額から所得控除額を差し引いた課税標準額を基礎として計算します。
- 所得割の税率は、10パーセントです。(村民税6パーセント、県民税4パーセント)
- 分離課税の所得がある場合には計算方法が異なります。
村県民税が課税されない方
均等割と所得割の両方が課税されない方
令和3年度以降 |
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 (2)障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の所得が135万円以下の方 |
令和2年度以前 |
(1)生活保護法の規定による生活保護を受けている方 (2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下の方 |
均等割が課税されない方
令和3年度以降 |
前年中の合計所得金額が下記金額以下の方 (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円+10万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に16万8千円を加算した金額 |
令和2年度以前 |
前年中の合計所得金額が下記金額以下の方 (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に16万8千円を加算した金額 |
所得割が課税されない方
令和3年度以降 |
前年中の合計所得金額が下記金額以下の方 (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円+10万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に32万円を加算した金額 |
令和2年度以前 |
前年中の合計所得金額が下記金額以下の方 (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に32万円を加算した金額 |
村県民税の納付方法・納期について
村県民税の納付方法については下記3種類となります。
【普通徴収】
納税者が、村から送付される納税通知書により指定金融機関及び口座振替にて納付します。
【特別徴収】
給与支払者が納税者の代わりに納付します。原則給与所得者は、給与からの特別徴収になります。(村県民税の特別徴収について)
【公的年金からの特別徴収】
公的年金にかかる特別徴収については、一定の条件により、年金支給者が納税者の代わりに納付します。
なお、公的年金以外の所得がある方は公的年金からの特別徴収以外の納付方法により納付していただく場合があります。
◎村県民税の納付方法別納期について
納付方法 |
納付月 |
納期限 |
普通徴収 |
6、8、10、1月(年4回) |
納付月の毎月末 |
特別徴収 |
6月~5月までの毎月(12回) |
納付月翌月の毎10日 |
公的年金からの特別徴収 |
4、6、8、10、12、2月(6回) |
納付月翌月の毎10日 |
※納期限が土、日に重なった場合は翌平日が納期となります。