法人村民税について
南牧村内に事務所又は事業所を有する法人には、均等割額及び法人税割額の合算額によって法人村民税が課されます。
法人村民税の納税義務者
納税義務者 |
税の種類 |
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均等割 |
法人税割 |
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村内に事務所又は事業所を有する法人 |
課税 |
課税 |
村内に事務所等がある公共法人(※1) |
課税 |
非課税 |
村内に事務所等がある公益法人(※1)または法人格のない社団、財団(※2) |
課税 |
課税(収益事業を行っている場合) |
村内に事務所等がなく、寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設を有する法人 |
課税 |
非課税 |
村内に事務所等がある法人課税信託の受託者(個人) |
非課税 |
課税 |
(※1)公共・公益法人は、均等割を課すことのできない法人を除きます。
(※2)法人格を持たない社団、財団については、収益事業を行わない場合、均等割は非課税になります。
南牧村では、公益社団法人及び公益財団法人、特定非営利活動法人(収益事業を行っているものを除く)については、申請書を提出することで均等割が減免になる制度があります。詳しくは総務課税務係までお問い合わせください。
均等割額
均等割額は、資本金等の金額及び村内における従業者数に応じて、以下の税額(年税額)となります。
法人等の区分 |
均等割額(年額) |
資本等の金額が50億円を超える法人で村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数(以下従業者数の合計数という。)が50人を越えるもの |
3,000,000円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を越えるもの |
1,750,000円 |
資本等の金額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの |
410,000円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を越えるもの |
400,000円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの |
160,000円 |
資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を越えるもの |
150,000円 |
資本等の金額が千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの |
130,000円 |
資本等の金額が千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を越えるもの |
120,000円 |
上記にあげる法人以外の法人等 |
50,000円 |
※資本金等の額とは、資本金の額または、出資金の額に資本積立金を加えたものをいいます。
※資本金等の額と村内の従業員数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
※村内の事業などを有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数によりあん分します。
法人税額
法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもと(課税標準額)になります。
※南牧村以外の市町村にも事業所等を設けている法人は、各市町村の従業員数で法人税額をあん分した額を課税標準とします。
税率 |
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改正前 |
改正後 |
9.7% |
6% |
改正税率は令和元年10月1日以降に事業開始となる年度に適用 |
予定申告における経過措置
法人村民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係る法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)
届出について
法人の開設や閉鎖、変更等で異動があった場合は、速やかに「法人設立(設置)異動等申告書」により届け出てください。その際、異動事項がわかる登記簿謄本の添付をお願いします。開設、設立の場合は、定款も添付してください。
申告と納付について
法人住民税は、納税義務のある法人等が税額を計算し、申告と納付を行います。
事業年度が6ヶ月を越える法人は原則として、事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告をすることになっています。ただし、法人税(国税)の中間申告の義務がない場合は、法人村民税の中間申告も不要です。なお、中間申告には仮決算による中間申告と予定申告があり、原則としてどちらかを選択して申告します。また、確定申告については、申告・納付の期限は、各事業年度終了の翌日から原則として2ヶ月以内です。納付税額は均等割額と法人税割額の合計額になります。ただし、中間(予定)申告を行った際に納付済の税額がある場合には、その税額分を差し引きます。
その他
平成27年4月1日事業開始年度以降の均等割の課税標準について法人村民税均等割の課税標準としている「資本金等の額」が、「資本金」と「資本準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額を課税標準とすることに変更されました。