八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

村県民税の特別徴収について

村県民税の特別徴収とは

事業者(給与支払者)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、村県民税の納税義務がある従業員のかたの毎月の給与から村県民税を特別徴収(天引き)し、納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収と異なり、前年中の所得を基に市町村が税額を計算するため、事業者は税額計算や年末調整をする必要はありません。

地方税法第321条の3及び、地方税法321条の4及び村税条例第44条の規定により、給与を支払う事業者は、一部の方を除き特別徴収義務者として、村県民税を特別徴収していただく義務があります。

特別徴収によるメリットについて

これまで普通徴収により年4回納めていた従業員のかたについては、

  • 事業者が納入するため、納付の手間が省ける。
  • 給与から天引きされるため、納め忘れがなくなる。
  • 年12回の納入になるため、1回あたりの負担が少なくてすむ。

特別徴収の事務について

  1. 給与支払報告書の提出
    1月31日までに、南牧村に給与支払報告書を提出してください。
    徴収方法が「特別徴収」か「普通徴収」のいずれかわかるように、仕切り紙等で区分けして提出して下さい。
  2. 税額の通知
    5月31日までに、南牧村から事業者に「給与所得等に係る村民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。
    特別徴収義務者用の通知書で、従業員それぞれのかたの毎月の給与から徴収する税額をご確認ください。
    また、納税義務者用の通知書を従業員のかたに配布してください。
  3. 税額の徴収と納入
    6月から翌年5月まで、各月に支払われる給与から税額を徴収(天引き)してください。
    徴収した税額は、徴収した月の翌月10日(休日の場合は翌日)までに指定金融機関等で納付してください。
  4. 税額の変更
    申告手続き等により税額に変更が生じたときは、南牧村から「給与所得等に係る村民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」を事業者に送付します。
    送付された新しい通知書に記載してある税額を、変更月から徴収し、納付してください。

従業員の方が退職、休職、転勤した場合

退職等により従業員のかたに異動が生じたときは、異動があった月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

転勤により引き続き特別徴収を行う場合は、新しい事業者を経由して提出してください。

  • 従業員のかたが1月1日から4月30日までに退職した場合は、一括徴収が義務付けられています。
  • 徴収税額がゼロのかたや、すでに徴収を終えているかたについても、異動があった場合は提出してください。
  • 提出が遅れると、特別徴収義務者が未納の扱いとなってしまったり、従業員のかたが退職後の未徴収金を普通徴収にて支払うための事務手続きが遅れたりするなどの支障が生じますので、異動事由が発生次第、早めに提出してください。

年度途中で就職した従業員の方の特別徴収をする場合について

新たに就職された従業員のかたを特別徴収する場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。

事業所の名称や所在地が変更になった場合について

事業者の名称や所在地に変更があった場合には、「特別徴収義務者の名称・所在地変更届」を提出してください。

納期の特例について

給与の支払いを受ける者が常時10人未満である事業所については、村長の承認を受けて、毎月の給与から特別徴収した税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入する制度があります。「村民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けてください。

未実施の事業所の皆様へ

長野県と南牧村を含む県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主(給与支払者)の方を県下一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の個人住民税について特別徴収を徹底します。詳しくはこちらを参照下さい。

申請様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係0267-96-2288(直通)0267-96-2211(代表)

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