村たばこ税
村たばこ税の納税義務者
村内のたばこ小売店にたばこを売り渡す、以下の業者等です。
・製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
※消費者は、既に税金が納付済みのたばこを購入することにより、税金を負担していることになります。
税率(1,000本あたりの税率)
税率は、1,000本につき 6,122円
なお、平成30年度税制改正よりたばこ税率の引上げが行われたことにより、令和3年度以降におけるたばこ税率は以下のとおりです。
現行 | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |
※紙巻たばこ3級品(しんせい、エコー、わかば、ゴールデンバットなど)は令和元年10月1日から、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
申告と納税
納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入することになっています。
たばこに係る税
たばこには、村たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税、県たばこ税が課税されています。
南牧村内の小売店当のご利用を
・村たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する村の税収となります。
・村が行政サービスを提供するための貴重な財源となりますので、購入される際は村内の小売店等をご利用ください。