入湯税
入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税される目的税です。
入湯税を納める人
村内の鉱泉浴場において入湯した入湯客です。
税率(税額)
宿泊客 | 1人1泊 150円 |
日帰り客 | 1人1日(回) 50円 |
申告と納税
入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。
鉱泉浴場経営者は、入湯客から入湯税を徴収し、翌月15日までに、前月1日から末日までの入湯客数、徴収した税額その他必要事項を記載した納入申告書を提出するとともに、その納入金(入湯客から徴収した入湯税)を納付書によって南牧村に納入することになっています。