軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)の所有者(軽自動車等を割賦払いやクレジット払いで購入した場合で所有権が留保されている時は使用者)に対して課税される税金です。
軽自動車税(種別割)を納める人
4月1日現在、村内で軽自動車等を所有又は使用されている方です。
4月2日以降に譲渡や廃車手続きをされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。従いまして、月割で税金を課税したり、還付することはありません。
税額
平成26年度の税制改正により、軽自動車税の税率が引き上げられました。
また、環境に配慮する観点から、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両は税額が高くなります。ただし、電気自動車等については対象外です。
1 原動機付自転車・小型特殊自動車等の税額
車種 | 税額 | |
原動機付自動車 |
1.総排気量 50cc以下 定格出力 0.6kw以下 |
2,000円 |
2.総排気量 50cc超 90cc以下 定格出力 0.6kw超 0.8kw以下 |
2,000円 | |
3.総排気量 90cc超 125cc以下 定格出力 0.8kw超 1.0kw以下 |
2,400円 | |
4.総排気量 20cc超 50cc以下(ミニカー) 定格出力 0.25kw超 0.6kw以下(ミニカー) |
3,700円 | |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
二輪小型(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
雪上車 | 3,600円 |
2 三輪及び四輪以上の軽自動車の税額
(1) | (2) | (3) | |||
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、13年間は(1)の税額が適用されます。
- 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、13年間は(2)の税額が適用されます。
- (1)、(2)の車両が最初の新規検査から13年を経過した車両は、(3)の税額が適用されます。
- 令和2年度は平成19年4月以前に最初の新規検査を受けた車両が(3)の税額が適用されます。
※最初の新規検査とは、車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。自動車検査証の『初度検査年月』に記載されています。
3 グリーン化特例について
最初の新規検査を受けた軽自動車(三輪及び四輪以上)で、次の基準を満たす車両は、令和2年度分に限り適用されます。
税額 | |||||
(ア) | (イ) | (ウ) | |||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
(ア)電気自動車及び天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減を達成又は平成30年排ガス規制適合)
平成17年排出ガス規制75%低減を達成又は、平成30年排出ガス規制50%低減を達成し、かつ揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする車両のうち
(イ)乗用:令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。
納期について
5月20日から5月31日まで
軽自動車税の減免
公益のために直接使用する場合
社会福祉法第2条に規定する公益のために直接使用する車両の場合、申請により税の減免を受けることができます。
障害者手帳をお持ちの方もしくはその生計を一にする方が使用する場合
障害者手帳をお持ちの方が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまる場合、申請により税の減免を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。
※減免を受けることができるのは、障がい者1名につき1台までです。普通自動車との重複はできません。また、リース車は減免に該当しません。自動車税については、長野県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
申請期限
5月20日まで
申請先
南牧村役場 総務課 税務係