八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

【村内事業者の皆様へ】消費税軽減税率制度について

2019年(令和元年)10月1日より消費税率が10%に引き上げられたのと同時に「軽減税率制度」が実施されました。軽減税率制度の下では消費税率が複数になるため、事業所の皆様は「適用税率ごとに区分した消費税額の計算」や、「商品ごとの適用税率および合計金額を記載した請求書等の発行」が必要となりました。

つきましては、消費税の適正な申告に向け下記の概要をご確認いただき対応をお願いいたします。

消費税軽減税率制度の概要

消費税の軽減税率制度の実施

消費税および地方消費税(以下「消費税等」という)の税率は、令和元年10月1日に8%(うち地方消費税率は1.7%)から10%(うち地方消費税率は2.2%)に引き上げられました。また、これと同時に10%への税率引上げに伴い、所得の低い方々に配慮する観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、消費税の軽減税率制度が実施されております。

令和元年10月1日からの消費税等の税率

 区分/適用時期 令和元年9月30日まで   令和元年10月1日以降

軽減税率

標準税率
消費税率 6.3%  6.24%  7.8%
地方消費税

1.7%

(消費税額の17/63)

 1.76%

(消費税額の22/78)

 2.2%

(消費税額の22/78)

合計 8.0%  8.0%  10.0%

 

 

 

 

 

 

 

 

(注)消費税等の軽減税率は、税率引上げ前と同じ8%ですが、消費税率(6.3%→6.24%)と地方消費税率(1.7%→1.76%)の割合が異なります。

 

区分記載請求書等保存方式(令和元年10月1日~令和5年9月30日まで)

軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率になったため、事業者の皆様は、消費税等の申告等を行うために、取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行う必要があります。

また、これまでも消費税の仕入税額控除を適用するには、帳簿及び請求書等の保存が要件とされていましたが、令和元年10月1日以降はこうした区分経理に対応した帳簿の記載や請求書の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。

 

適格請求書等保存方式(令和5年10月1日~)

複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。「適格請求書等保存方式」の下では帳簿及び適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受けた課税事業者から交付を受けた適格請求書などの請求書等の保存が、仕入税額控除の適用を受けるための要件となります。

なお、適格請求書を交付しようとする課税事業者の方は、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり、その登録申請は、令和3年10月1日からとなります。

軽減税率制度の実施に伴い必要となる事業者の皆様の対応について

上記概要を踏まえ、事業者の皆様は、日々の業務において、税率の異なるごとに売上げや仕入れ(経費)を区分経理した上で、申告・納税を行うことが必要となります。また、交付する請求書についいては「軽減税率対象品である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」を記載し、交付する必要があります。

関連リンク

軽減税率制度についてさらに詳しくお知りになりたい方は、下記サイトをご覧ください。

  • 国税庁HPの軽減税率制度に関する特設サイト「消費税の軽減税率制度について」

また、各税務署において、軽減税率制度に関する説明会を実施しています。

 

  •  政府広報キャンペーンサイト「知ってほしい!消費税のこと。暮らしのこと。」

問い合わせ先

南牧村役場総務課税務係 0267-96-2288

佐久税務署 0267-67-3460

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係0267-96-2288(直通)0267-96-2211(代表)

その他のメニュー

mmmロゴダウンロード