新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減収等が見込まれ、次の要件を満たす場合は申請していただくことにより、国民健康保険税が免除又は減額となります。減免リーフレット(PDFファイル)
減免対象世帯
- ①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病(※)を負った世帯
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められる場合等、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
- ②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、給与収入、山林収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の【要件】に全て該当する世帯
【要件】
- 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注)主たる生計維持者とは、「国民健康保険の被保険者である世帯主」のことをいいます。
-
(注)事業収入等の減少額が10分の3以上見込まれ、上記【要件】に該当する場合であっても、当該事業収入等に係る前年の所得額が0円以下の場合は減免対象外となります。
減免対象となる保険税
令和元年度から令和4年度までの国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているものが、減免の対象となります。
減免の算定方法
上記①に該当する場合
全額免除
上記②に該当する場合
表1で算出した「対象保険税額」に表2の「減額又は免除の割合」を乗じた金額
表1
対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C) | |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C):被保険者の属する主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減額また免除の割合(E) |
300万円以下であるとき | 対象保険税額の全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、表1で算出した対象保険税の全額が免除となります。
申請期限
令和5年3月31日(金)
申請に必要な書類等
申請に必要な書類等 ※ダウンロードファイルはすべてPDFファイルです |
上記〈減免対象世帯〉のうち |
|
①に該当する場合 |
②に該当する場合 | |
(1)国民健康保険税減免申請書(記載例) |
〇 | 〇 |
(2)令和4年分収入見込額計算書(記載例) |
- | 〇 |
(3)主たる生計維持者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) |
〇 | 〇 |
(4)死亡診断書の写し又は罹患したことのわかる書類(医師の診断書等) | 〇 | - |
(5)前年・現年の収入を証する書類 ・令和3年分確定申告書第一表、収支内訳書又は青色申告決算書の控えの写し(村実施の申告相談の方は不要です。) ・令和4年1月分から申請日の直近までの給与明細書 ・令和3年分の収入状況書類及び令和4年度所得証明書 等 |
- | 〇 |
(6)その他事実を確認できる書類等 | △ | 〇 |
(注)「〇」は申請に必要な書類、「-」は申請に不要な書類、「△」は必要に応じての提出となります。なお、金額等の確認のため、個別に書類の提出を求めることがあります。
提出先
〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口1051
南牧村役場総務課税務係
その他
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については相談ください。