令和8年度(令和7年分)確定申告・村県民税(住民税)申告について
令和7年分の所得税、住民税の申告期間を迎えます。南牧村では、申告に係る相談を下記の期間受け付けます。申告は、所得税の納付や還付をはじめ、住民税の算定や、医療給付、福祉給付、ビザの申請等様々な行政サービスで必要になります。申告が必要となる方は期間中に必ず行ってください。 南牧村での申告相談で確定申告を行う方法以外に、ご自身で申告書を作成し税務署へ提出する方法や、e-TAX(スマートフォンやパソコンからの電子申告)による方法があります。詳しくは、(国税庁ホームページをご覧ください。)
申告相談会場のご案内
次の日程、場所にて令和7年分申告相談会を実施します。申告相談を希望される方は、役場3階ホールのエレベーター前に設置しております受付表に、お名前、電話番号を記入いただき、番号札を持ってお待ちください。順番にお呼びいたします。なお、申告相談は職員3名で行います。多くの方が来場された場合、長時間お待たせする場合もございますが、ご了承ください。
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日 時 |
令和8年2月16日(月)~3月16日(月) 午前9時から午後3時まで(土日祝日等の閉庁日は除く) |
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会 場 |
役場3階 大会議室(南側) |
相談に必要な持ち物
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相談に必要な持ち物 |
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マイナンバー(個人番号)カード |
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税務署から送付された 「お知らせはがき」「お知らせ通知」 |
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給与や年金、個人年金、配当金等の 源泉徴収票(原本) |
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農業・営業・不動産所得等決算書(収支内訳書) |
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生命保険料控除証明書(一般・介護医療・個人年金) 地震保険料控除証明書 等 |
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国民年金保険料支払証明書 等 農業者年金や健康保険を納めた領収書や通帳記録 等 |
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寄附金証明書 |
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住宅借入金特別控除申告書(税務署から送付されたもの。) 借入金残高証明書(借入している金融機関より証明をお取りください。) |
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医療費控除の明細書 医療費通知 |
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通帳、通帳印 |
その他
佐久税務署へ来署し申告相談する方は、入場整理券が必要です。当日発行の入場整理券数に限りがありますので、国税庁LINE公式アカウントを通じての事前発行をご利用ください。税務署確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を行っています。お使いのスマートフォン、マイナンバーカード及び設定したパスワード2種類(数字4桁のもの・英数字6桁以上のもの)、申告に必要な書類(収入や控除に関する書類)を忘れずにお持ちください。
所得税や村県民税(住民税)の申告が必要な方について
所得税の申告が必要な方 所得税は国税です。国税庁HP(外部リンク)でご確認ください。
平成23年分より公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
村県民税の申告が必要な方 確定申告をしないで次に該当する方は、役場から送付する申告書を提出するか、
役場窓口で住民税申告を必ず行ってください。
- 16歳以上の方で収入が全く無かった方
- 遺族・障害年金や失業給付金等の非課税所得のみの方
- 公的年金等収入が98万円(65歳以上は148万円)を超える方のうち、年金事務所等その他保険者に扶養控除等申告を行ったことがない方が、扶養や障害者控除などの人的控除を申告したい場合や、人的控除以外の控除(口座振替や納付書で払っている社会保険、民間の生命保険や地震保険、医療費控除など)を申告したい場合
- 給与、公的年金以外の所得(営業・農業・不動産など。20万円以下の所得を含む。)がある方
- 個人年金を受給されている方
収入が無かった場合は無かった申告が必要です。この申告が無いと、配偶者控除等の扶養親族になるための非課税証明が発行されません。
また、国民健康保険や後期高齢者医療保険等の社会保険の軽減を受けることができなかったり、
国から給付される低所得者への給付金の需給ができなくなります。
所得税、消費税、贈与税、相続税に関するご相談
佐久税務署 電話番号 0267-67-3460
音声ガイダンスに従い、『0』確定申告に関するご相談やお問い合わせを選択すると、
確定申告電話相談センターにつながります。


