八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

村税の納税猶予について

徴収猶予

以下のような理由により、村税を一時に納付することができないときに、申請することで、納税が猶予される場合があります。

ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。

1. 財産について災害を受け、又は盗難にあった場合

2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合

3. 事業を廃止し、または休止した場合

4. 事業について著しい損失を受けた場合

5. 本来の納期限から1年を経過した後に、納付すべき税額が確定した場合

 

申請期限

上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。

上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した村税の納期限までに申請してください。

 

徴収猶予が認められると

1. 原則、一年間猶予が認められます。

  (猶予期間中に事業や収入の状況に応じ分割納付が必要となります。)

2. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

 

提出する書類

徴収猶予申請書(Excelファイル)

財産収支状況書(Excelファイル)

• 担保の提供に関する書類(下記参照)

• 災害などの事実を証する書類(罹災証明、医療費の領収書、廃業届、決算書等)

 

担保の提供

猶予を受ける場合には原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。

提供できる担保の種類は、

(1)国債や地方債、村長が確実と認める社債公社債その他の有価証券

(2)土地や保険を付した建物、自動車や建築機械など

(3)村長が確実と認める保証人の保証

なお、次のいずれかに該当する場合は担保の提供は必要ありません。

・猶予を受ける金額が100万円以下である場合

・猶予を受ける期間が3か月以内である場合

・担保を提供することにより、事業継続又は生活維持に著しい支障が生じるなど、特別の事情がある場合

 

提出先

〒384-1302

長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口1051  南牧村役場総務課税務係

その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。

申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

例)・分納計画のとおりの納付又は納入がないとき

・猶予を受けている村税以外に新たに納付又は納入すべきこととなった村税が滞納となったとき

・偽りその他不正な手段により猶予又は猶予期間の延長申請がされたことが判明したとき

・財産の状況その他事情の変化により猶予を継続することが適当でないと認められるとき

 

様式(Excelファイル)

 

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係0267-96-2288(直通)0267-96-2211(代表)

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