ふるさと納税のご案内
ふるさと納税制度とは
「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」に貢献したいと思う納税者のみなさんが、出身地などの県や市町村に寄附をした場合、2千円を超える金額について、一定の限度まで原則として所得税・個人住民税から控除される制度です。
寄附の申し込み方法
ふるさと納税ポータルサイトから申し込む
クレジットカード、キャリア決済、コンビニ決済が可能です。
・「さとふる」から寄附される場合はこちら↓
・「ふるさとチョイス」から寄附される場合はこちら↓
・「楽天市場」から寄附される場合はこちら↓
郵送・FAXで申し込む
寄附金申込書(PDFファイル)をご記入の上、南牧村役場総務課企画係まで送付・送信ください。
返礼品は、返礼品一覧(PDFファイル)から選択してください。
郵便払込を選択された方には、ゆうちょ銀行・郵便局専用の払込取扱票を後日送付させていただきます。
寄附金の使い道
村長の指定する事業に使用させていただきます。
- 南牧村の健康、医療及び福祉の充実に関する事業
- 特色を生かした観光業の振興、イベントの充実を図る事業
- 南牧村の豊かな自然環境を守る事業
- 青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業
- 地域防災に関する事業
- 地域産業の振興に関する事業
- その他村長が必要と認める事業
ワンストップ特例申請
確定申告をする必要のない給与所得者等が、以下の条件を満たす場合に、確定申告(又は市区町村への住民税申告)をしないで、寄附金控除(住民税のみ)が受けられる特例制度です。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者であること。
年収2千万円を超える所得者や、医療控除のために確定申告が必要な場合は確定申告で寄附金控除を申請して下さい。
- 1年間の寄附先が5自治体以内であること。
1つの自治体に複数回寄附をしても、1カウントとなります。
制度利用には申請書の郵送が必要です!
南牧村に対してふるさと納税していただいた方に、寄附受領証明書と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を発送致しますので、本制度の利用を希望する場合は、必要事項をご記入・捺印いただき、寄附をされた翌年の1月10日(必着)までに南牧村役場へご郵送ください。
また、2016年のマイナンバー導入に伴い、以下必要書類を申請書と一緒にご郵送ください。
- 個人番号カードを持っている場合:「個人番号カードの表裏のコピー」
- 通知カードを持っている場合:「通知カードのコピー」と「身分証のコピー」
- 個人番号カードも通知カードもない場合:「個人番号が記載された住民票の写し」と「身分証のコピー」
※身分証のコピー:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかで、写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーする。
なお、南牧村に対して「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式)」を提出された後に、引っ越し等による住所変更や結婚等により氏名の変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)」南牧村役場まで必ずご連絡ください。連絡がない場合、特例制度が適用されなくなりますので、ご注意ください。
申請書送付先
〒384ー1302
長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口1051番地
南牧村役場総務課企画係
ワンストップ特例制度の詳細
ふるさと寄附金実績
南牧村のふるさと寄附金の取り組みにご理解を賜り、誠にありがとうございます。
お寄せいただきましたご寄附は、むらづくりに大切に活用させていただきます。
令和5年度 1,946件 52,316,000円
友好交流都市のふるさと納税のご紹介
【福島県伊達市】
平成29年8月3日、南牧村役場で友好交流都市協定を締結しました。
このページに関するお問い合わせ
総務課|0267-96-2211(代表)