定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
制度概要
定額減税の実施に伴い、定額減税しきれない(減税額が税額を上回り控除できる額が余る)と見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から令和6年の推計所得税額を算出し、定額減税しきれないと見込まれる額を「当初調整給付」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回ったかたに対して、その不足分を追加で給付するものです。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に南牧村に住民登録がある方(注1)で、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」のどちらかに該当する方(令和7年1月1日に南牧村にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。) (注1)令和7年1月1日に南牧村に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
不足額給付Ⅰ
令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、当初調整給付の支給金額に不足が生じたかた
不足額給付Ⅱ
以下の全ての要件を満たすかた
・本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
・税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税等世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
手続き方法
不足額給付金を受給する方法は、次の(1)~(3)の対象者で異なります。
(1) 不足額給付Ⅰの支給対象者のうち、令和6年度当初調整給付を南牧村から受給した方及び公金受取口座を登録されている方(原則手続き不要)
支給対象者に支給日や支給予定日を記載した「不足額給付支給のお知らせ」(以下、「支給のお知らせ」という。)を令和7年9月上旬に発送しております。 原則、手続きは不要です。 令和7年10月15日(水)に支給のお知らせに記載した口座へ支給する予定です。 ただし、以下の場合は手続きが必要です。 令和7年9月30日(火)までに南牧村役場税務係へご連絡ください。
ア 振込口座の変更を希望する場合
イ 支給のお知らせ記載の各数値について相違があり給付額が異なる場合
ウ 本給付金を受給しない場合
(2) 不足額給付Ⅰの支給対象者のうち、本人名義の口座を当村が把握していない方、 または、不足額給付Ⅱの対象者(原則手続き必要)
支給対象者に「不足額給付支給確認書」(以下、「確認書」という。)を9月上旬に発送しております。 支給要件等をご確認のうえ、希望する振込口座など必要事項を記入し、令和7年10月31日(金)までに郵送にてお手続きください。
※必ず振込を希望する金融機関口座がわかる書類(通帳のコピー等)と本人確認書類の写しを添付してください。
(3)自ら申請が必要な方(令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に南牧村へ転入された方)
令和6年1月2日以降に南牧村へ転入した方等は、申請により給付金が受け取れる場合があります。下記にて給付対象かどうかご確認いただき、対象になる場合は申請書をお送りしますので南牧村役場税務係へご連絡ください。
申請書が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類と一緒に令和7年10月17日(金)までに郵送にてお手続きください。
このページに関するお問い合わせ
総務課|0267-96-2211(代表)