財産区議会
財産区とは・・・
財産区とは、「市町村の一部で財産を有し若しくは公の施設を設けているもの又は市町村の廃置分合若しくは境界変更の際の関係地方公共団体の財産処分に関する協議に基づいて市町村の一部が財産を有し若しくは公の施設を設けるものとなるもの」とされ、地方自治法に規定された特別地方公共団体です。
財産区には、明治22年の市制町村制施行の際に認められたものと市制町村制施行後の廃置分合又は境界変更の際の財産処分の協議により設けられたものの2種類があり、通常前者は旧財産区、後者は新財産区と呼ばれています。
旧財産区は、市制町村制の施行のために推進された大規模な町村合併に際し、旧町村が所有していた山林原野等の財産や公の施設を新市町村に引き継ぐことについて住民の強い反対があったことから、この町村合併を促進するためやむなく合併後も旧町村単位で従来の財産を所有する権利を認められたものとされています。
南牧村の財産区は旧財産区に該当し、現在5つの財産区があります。
財産区議会とは・・・
地方自治法上、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、村の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定によるとされています。
財産区には固有の機関は置かれないため、財産区に関するこれらの事務はすべて村長が執行しなければならないので、村長を『財産区管理者』と呼んでいます。
財産区は村の一部の地域の利益を保全するために設けられた制度であり、財産区と村との間で利害が対立する場合、執行機関も議決機関も村の機関であれば、財産区の利益が村によって侵害される恐れがあります。
こうしたことを防止することと、財産区の運営に地区住民の意志を十分に反映させること、その必要性を長野県知事が認めて、村議会の議決を経て条例により財産区議会が設置されています。
財産区議会は、財産区の権能に属するもの、すなわち、財産区財産及び公の施設の管理及び処分又は廃止に関する事項については、村議会が有するものと全く同様の権限を有しています。
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総務課|0267-96-2211(代表)