村議会について
議会とは
明るく住みよい南牧村にするためには、村民全員の手でむらづくりをすることが理想です。しかし、多くの村民が一ヶ所に集まって、話し合うことは困難なため、村民の代表者によって話し合いが行われます。この代表者が村議会議員と村長です。村議会議員が集まって村民生活に密着した村の予算や条例などを話し合い、村の意思を決める場が村議会で、村長はその決まったことを実際に行っていきます。このことから、村議会を「議決機関」、村長やその他の行政側の機関を「執行機関」といいます。村議会と村長は、それぞれ独自の権限を持ち、車の両輪のように対等な立場で、均衡をとり合いながら、明るく住み良いむらづくりに努めています。
議会の仕事
議決 |
議会の仕事の中で代表的なものは、議決をすることです。条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定金額以上の重要な契約、財産の取得、処分などの審議をしてその可否を決めます。おもな議決事項は次のとおりです。 ①条例を制定又は改正・廃止すること。 ②予算を定めること。 ③決算を認めること。 ④村税の賦課徴収又は使用料、手数料等の徴収に関すること。 ⑤条例で定める、契約の締結や財産の取得又は処分をすること。 |
選挙・同意 |
議長、副議長、選挙管理委員などを選挙で選んだり、村長から提出される副村長、監査委員、教育委員などの人事案件について同意するかどうかを決めます。おもな同意事項は次のとおりです。 ①副村長、教育委員、監査委員などの選任に同意すること。 |
村政の監査・監督 |
議会は、村政全般にわたって、事務が正しく執行されているかどうかを調査し、報告を求めることができます。また、事務の執行状況や出納の検査などは、監査委員に専門的な監査を求めて、その結果を請求することができます。 |
請願の審査 | 村政について村民の皆さんから直接村議会に要望する方法として「請願」があります。受理した請願は、関係の委員会で慎重に審査します。その結果採択したものは、村長などの執行機関へ送付し、要望の実現をはかります。 |
意見書の提出と 決議 |
村民の生活にとって重要な問題でも、それが国や県の仕事である場合など、村の力だけで解決できないことがあります。このようなときには、国や道など関係機関に「意見書」を提出したり、「決議」を行うなどして、村議会としての意思を表明することでその問題の解決を求めます。 |
議会の流れ
告 示 | 村長が議会を開会する告示をします。 |
開 会 | 議員定数の半分以上の出席が必要で、議長の開会の宣告で始まります。 |
議案上程 | 議案を議題とすることを上程といいます。提案者は、提案議案の内容と理由を説明します。議案について、議員が質疑(質問)をし、提案者はこれに答えます。 |
委員会付託 | 議案などをより詳しく審査するために、関係する委員会に付託(まかせること)をします。 |
一般質問 | 定例会では、村政全般について村長の考えをただす一般質問が行われます。 |
常任委員会 | 議長は各常任委員会に付託された議案審査のために一旦、本会議の休会を宣告します。各常任委員会は本会議休会中に委員会を開催し付託された議案について、詳しい審査が行われます。 |
委員長報告 | 会期最終日に本会議を開き、各委員会の審議の経過や結果が報告されます。 |
議決 | 議案についての賛成・反対の意見(討論)が述べられ、すべての意見が出た後に採決を行います。 |
閉会 | 議長の閉会宣告で会議の終わりとなります。 |
運営上の原則
定足数の原則 | 会議を開くには、議員定数の半分以上の出席が必要です。この原則は委員会にも適用されます。 |
過半数議決の原則 | 議決をするには、出席している議員の半数を超える賛否が必要です。 |
一時不再議の原則 | いったん議決したら、その会期中に再び同じ事項については審議できません。 |
会期不継続の原則 | 村議会の各会期は独立してます。そのため、会期中に議決しなかった案件は、会期終了とともに消滅してしまいます。例外として、請願などについては、閉会中でも審査できるように議決して委員会を開催することができます。 |
議員
村議会議員は、4年ごとに選挙によって村民の中から選ばれます。村内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人ならだれでも立候補できます。議員の定数は、人口に応じて法律で決められていますが、条例で減らすこともできます。南牧村の場合は、現在8名が定数です。
議長・副議長
議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は、村議会のスムーズな運営に努め、議場の秩序を保ちます。また、村議会の代表として各種会議に出席したり、さまざまな事務を処理しています。副議長は、議長に事故あるときや欠けたときに、議長にかわって仕事をします。
定例会と臨時会
村議会の意思を決定する話し合いの場として、定例会(3月、6月、9月、12月に招集)と臨時会(必要に応じて)があります。定例会や臨時会では、最初に会期(いつまで会議を行うか)が決められ、その期間中に本会議や委員会が開かれ、議案(村の行う事業の予算や村の法律ともいえる条例など)が審議・審査されます。
本会議
本会議は全議員で構成し、議員定数の半数以上の出席で成立します。議案の議決など、議会の意思を決定する重要な会議です。会議の期間(会期)は、付議される案件の数などを考慮して決められます。
委員会
村議会に提出される議案や請願などは数も多く、内容も幅広い分野にわたっています。それらを慎重に審査するためには、いくつかの部門に分け、専門的に調査・検討する必要があります。そのために、議会には、本会議のほかに内部審査機関として常任委員会が設けられ、実質的な審査は各委員会で行われています。委員会には、常設の常任委員会と議会運営委員会があります。
会期中には、現在置かれている2つの常任委員会が、必要に応じて開催されます。また、議会の運営を円滑にするため、議会運営委員会が設置されており、会議開催前には会期や議会日程及び運営方針など議会の運営に関する事項を協議し議会がスムーズに運営できるように、また、議会運営改善と充実のために努めています。
委員会名 | 説明 |
総務経済委員会 |
南牧村には、常任委員会として総務経済委員会、社会文教委員会の2委員会が設置されています。議員は、いずれか1つの委員会に所属しなければなりません。 任期は4年です。 |
社会文教委員会 | |
議会運営委員会 | 議会日程、議長・副議長の選挙、定例会の会期、常任委員会の運営、特別委員会の設置、一般質問の取扱、陳情・請願の取扱、など議会運営上の問題について話し合います。また、議長の諮問に関する事項についても話し合います。 |
陳情・請願について
請願・陳情は、みなさんの意見や要望を反映させるための制度です。
請願は、憲法・法律に規定された国民の基本的人権の一つとして保障されている権利です。そして、その手続きや処理の方法についても法に定められています。陳情(要望、意見、要請等も含む)もまた、請願と趣旨は同じくするものですが、法に基づくものではなく、手続き等についても一定の形式はありません。村行政などに対して意見や要望があるときは、どなたでも請願・陳情を村議会に提出することができます。議会で受け付けた請願・陳情は、関係する常任委員会を経て慎重に審査を行い、本会議で採択されたものは執行機関(国・県等)に送付するなど、その実現に努めます。
請願・陳情の受付は、その定例会の前日まで受け付けていますが、事務手続き上、早めの提出をお願い致します。開会日以降に受理した請願は、原則として次回の定例会で審議します。陳情・要望等についても請願に準じた取り扱いをしています。(但し、会議に上程しない場合もあります。)
請願・陳情の提出先
南牧村議会事務局 TEL.0267-96-2211(内120)
このページに関するお問い合わせ
総務課|0267-96-2211(代表)