陳情の取り扱いについて
議会の審査になじまないもの(下記)は、原則として配布のみの取り扱いとします。
なお、議会の審査に付すか付さないかの判断は、議会運営委員会において行います。
- 著しく個人、団体等を誹謗、中傷し、その個人、団体等の名誉棄損、信用失墜のおそれがあると判断した陳情
- 脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語の使用がある陳情
- 郵送分の陳情
- 住所・連絡先が不十分で連絡のとれない陳情
- 同一期内で概ね一年を経過していない同趣旨の陳情で、状況の変化がないと認められるもの
- 土地の紛争等私人間で解決すべき内容を含む陳情
- 既に願意が達成されていると思われる陳情
- 村の職員の身分に関し、懲戒、分限などの個別の処分を求める陳情
- その他議会の審査になじまないと議長が判断した陳情
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総務課|0267-96-2211(代表)