生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について
中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画について
南牧村は市内中小企業者の労働生産性向上に向けた先端設備等の導入を支援するため、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定しました。
南牧村の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、村の認定を受けた村内の事業者は、各種支援制度を利用することができます。
※令和5年4月付けで制度が改正されました。
4月以降に導入する設備については、過去に以前の制度での認定の有無に関わらず、制度改正後の様式に基づき、新たに認定を受けていただく必要があります。
計画期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
先端設備等導入計画認定手続きの流れ
1.認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
2.認定経営革新等支援機関より先端設備等導入計画に関する確認書を取得
(なお、認定経営革新等支援機関についてはこちらの中小企業庁のHP(外部リンク)をご覧下さい。)
3.産業建設課に先端設備導入計画に係る必要書類を提出
4.産業建設課にて審査のうえ、認定書を交付
5.計画認定を受けた設備の取得
既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。(特例はございません。)
このページに関するお問い合わせ
産業建設課|0267-96-2211(代表)