伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)
森林の立木を伐採するためには、事前に届出が必要です。
届出を必要とする森林
森林法第5条(地域森林計画)で規定されていて、保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林(別に手続きが必要)以外の森林において、森林の立木を伐採(1ha以下の開発含む※)する場合には届出が必要となります。
※令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは林地開発許可が必要となります。
届出者
森林所有者が自ら、あるいは他者に請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
また、伐採する者(立木を買い受けて伐採する者等)と伐採後の造林をする者(森林所有者)が異なる場合は、連名で届け出ます。
※請負者が届出を提出する場合、委任状(自筆または押印)が必要です。
届出書類・届出時期
〈伐採前〉
伐採及び伐採後の造林の届出(様式①~③)・伐採を行う90~30日前
※必要に応じて、確認通知書・適合通知書交付申請書(様式⑥)
〈伐採後〉
伐採に係る森林の状況報告書(様式④)・伐採が完了した日から30日以内
※伐採後の更新方法が「天然更新」である場合または伐採後に森林以外の用途へ転用する場合(森林面積1ha以下の林地の開発)は様式④の提出が必要です。なお、伐採の方法が間伐の場合は、様式④の提出は必要ありません。
〈造林後〉
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式⑤)・造林が完了した日から30日以内
※伐採の方法が間伐の場合または伐採後に森林以外の用途へ転用する場合(森林面積1ha以下の林地の開発)は様式⑤の提出は必要ありません。
添付書類(必須)
令和5年4月1日より下記の提出書類が義務付けされました。
- 森林の位置図及び区域図
- 届出者本人確認書類(代理人等含む)
- 他の行政庁の許認可の申請状況を記載した書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記事項証明書(準ずるものを含む)など、伐採後の造林をする権限を有することを証する書類
- 森林の土地所有者でない場合は、森林を伐採する権限を有することを証する書類(届出者が森林所有者でない場合)
- 隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
◇単木的な伐採など境界に隣接しない場合
◇境界杭などにより境界が明らかな場合
◇誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかをにした場合
- 伐採及び集材に係るチェックリスト(様式⑦)
申請様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
産業建設課|0267-96-2211(代表)