林地開発許可(森林法第10条の2)
林地開発許可の対象となる森林および行為内容は、森林法第5 条で規定されている森林(保安林・保安施設地区を除く)において、0.5ヘクタールを超えて開発行為を使用とする場合、県知事の許可が必要になります。
林地開発許可に関する詳しい内容については、佐久地域振興局林務課 TEL.0267-63-3111(代表)へお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
産業建設課|0267-96-2211(代表)
八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村
林地開発許可の対象となる森林および行為内容は、森林法第5 条で規定されている森林(保安林・保安施設地区を除く)において、0.5ヘクタールを超えて開発行為を使用とする場合、県知事の許可が必要になります。
林地開発許可に関する詳しい内容については、佐久地域振興局林務課 TEL.0267-63-3111(代表)へお問い合わせ下さい。
産業建設課|0267-96-2211(代表)