八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

森林環境譲与税

森林環境譲与税について

平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)」が施行され、平成31年度(令和元年度)より都道府県及び市町村に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

 

森林環境譲与税は使途が定められており、市町村においては、

  • 間伐等や人材育成・担い手の確保
  • 木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」

に充てることとされています。

森林環境税及び森林環境譲与税に関する詳しい内容

林野庁ホームページ(外部リンク)

森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、使途を公表することとされています。

南牧村における森林環境譲与税の使途を下記のとおり公表します。

このページに関するお問い合わせ

産業建設課0267-96-2211(代表)

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