農地法第3条の規定による許可申請書
農地を農地のままで売買、貸し借りを行う場合には、「農地法第3条」に基づく許可が必要です。
許可を受けるための主な要件
- 譲受人やその世帯員等が、申請地を含めたすべての農地等について効率的に耕作等の事業を行うこと
- 譲受人やその世帯員等のいずれかが農業経営に必要な農作業等に常時従事すること
- 取得後の経営面積の合計が、50アール(5,000平方メートル)以上となること
許可権限庁・提出先
- 南牧村内の農地を権利取得される場合は、南牧村農業委員会の許可が必要となります。
- 必要書類を準備し、南牧村農業委員会へ提出してください。
農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 南牧村農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間の目安を30日と定め、迅速な許可事務に努めております。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の方の流れ
申請についての相談→申請書の記入と必要書類の入手→申請書提出前の再確認→申請書の提出と受付
農業委員会の流れ
申請書の提出と受付→申請内容の審査→農業委員会総会→許可書の交付
申請様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
産業建設課|0267-96-2211(代表)