浄化槽の廃止・変更等に関する手続き
浄化槽の使用開始
使用開始日から30日以内に報告が必要です。
浄化槽の管理者変更
変更の日から30日以内に報告が必要です。
浄化槽の廃止
廃止した日から30日以内に届出が必要です。
浄化槽の休止
休止の手続きを行うことで、休止中の保守点検、清掃、法定検査を省略できます。休止届を提出する前に、休止の清掃を実施して下さい。使用を再開する場合は、使用再開日から30日以内に再開届出が必要です。
届出窓口
南牧村役場 産業建設課 環境衛生係
このページに関するお問い合わせ
産業建設課|0267-96-2211(代表)