八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

南牧村立小・中学校への就学について

南牧村に住所があるお子さんが、翌年度から小学校・中学校に就学する場合、その前の年度の2月までに、保護者宛てに「入学通知書」をお送りします。

「入学通知書」には児童・生徒の氏名と生年月日、入学指定校名、入学期日が明記されます。

小学校に就学する場合

  1. 就学する年度の前の年度の11月30日までに「就学時健康診断(就学前検診)」を行います。
  2. 2月までに「入学通知書」を保護者宛てにお送りします。
  3. 南牧村には小学校が2校あり、「入学通知書」にはお子さんが就学すべき小学校名が明記されます。これを「学校指定」といいます。
  4. 「学校指定」は、学校教育法施行令第5条第2項の規定に基づき南牧村教育委員会がこれを行います。指定される学校は住民基本台帳の小学校区に基づくことになります。

中学校に就学する場合

  1. 2月までに「入学通知書」を保護者宛てにお送りします。
  2. 南牧村には中学校は1校しかありません。「入学通知書」には、入学指定校として「南牧中学校」と明記されます。

指定校の変更について

例えば、南牧南小学校への入学指定を受けたけれども、個々の事情により南牧北小学校に就学させたいというケースがあるとします。

その場合、保護者の申請を受けて、教育上承諾することが妥当と教育委員会が判断すれば、指定校の変更が認められることになります。

申請に際しては、次の4点をすべて満たしていることが必要になります。

  1. 申請時点で南牧村民であること。
  2. 保護者が指定校変更後の通学経路・方法を明確にした上で、通学途上の児童・生徒の安全について責任をもつことを承諾すること。
  3. 学校施設の運営上問題がないと判断されること。
  4. 教育委員会が必要と認めた書類等が添えられていること。

区域外就学について(南牧村以外の市区町村に住む児童・生徒の場合)

南牧村以外に住所(住民登録)のある児童・生徒に対して、保護者からの申請により村内の小・中学校への就学を許可する制度です。

南牧村教育委員会が、学校教育法施行令第9条の規定に基づき教育上承諾することが妥当であると認め、住民登録のある市区町村の教育委員会と協議をおこない、同意が得られた場合に承諾されることになります。

申請に際しては、次の3点をすべて満たしていることが必要になります。

  1. 保護者が指定校変更後の通学経路・方法を明確にした上で、通学途上の児童・生徒の安全について責任をもつことを承諾すること。
  2. 学校施設の運営上問題がないと判断されること。
  3. 教育委員会が必要と認めた書類等が添えられていること。

南牧村に住所がある場合で、他の市区町村の小・中学校に就学を希望する場合の手続きについては、その市区町村の教育委員会にお問い合わせください。

※他の市区町村に所在する私立の小・中学校への就学は、区域外就学とはなりません。

就学相談について

就学相談は、小学校・中学校への入学をひかえ、心身の障がいや病気または日頃の様子などから入学後の学校生活が心配なお子さんに、より適切な教育を受けられるよう、対象となるお子さんにとって最もふさわしい就学先を選ぶためのお手伝いをさせていただく相談です。

個々の保護者と保健師・保育士・学校の特別支援教育コーディネーター・教育委員会事務局のほか、必要に応じて教育相談員や発達障害支援専門員など専門的な知見をもつ関係者が保護者のご意向や子どもの様子などを共有しながら子どもにとってより良い教育環境について検討していく個別相談(ケース会議)を行っています。

単に就学先を検討するだけではなく、卒業後の進路や、就職についてなど、生涯のプランを見出していくきっかけにもなります。

相談は随時お受けいたしますので、ご心配な点等ありましたら遠慮なく保健師や保育士、各校の教頭や教育委員会事務局までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会0267-96-2104

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