特定技能所属機関による協力確認書の提出について
令和7年(2025年)4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令)が施行されます
令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野を16分野に拡大するとともに、1号特定技能外国人の向こう5年間の受入れ見込数を約34万5千人から82万人に再設定しました。
そのため、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。
特定技能所属機関が取り組む事項
協力確認書の提出
特定技能所属機関は特定技能外国人の受入れにあたり、次のいずれかの時点において、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
「協力確認書」の様式については、出入国在留管理庁ホームページ(外部サイト 4・各種資料)に掲載されております。
協力確認書の提出が必要な時点(令和7年4月1日以降)
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書の提出先・方法
提出先:南牧村役場 住民課1階窓口
提出方法:住民課1階窓口、郵送
※特定技能所属機関名は必ず自署してください(個人事業主の場合)
在留諸申請における申告
特定技能外国人に係る在留諸申請において、特定技能所属機関は南牧村が実施する共生施策に対して必要な協力をすることとしている旨を申告していただきます。
1号特定技能外国人支援計画の作成・提出
南牧村が実施する共生施策(例えば、交通・ゴミ出しのルール、医療等)を確認し、これらを踏まえ、1号特定技能外国人支援計画を作成し、在留諸申請の際に地方入管局に提出していただきます。
南牧村で実施する共生施策については、担当各課へお問合せください。
必要な協力の実施
特定技能所属機関は、地方公共団体(南牧村)から共生施策に係る協力を求めた場合、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものであるときには、その施策にかかる事項に協力していただきます。
本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント等に関する施策等を想定しています。
本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例
- 条例等の法的根拠があるもの
- 統計調査、ヒアリング等への協力
- 各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント等の開催案内等)の周知等
地方出入国在留管理局の指導等
地方出入国在留管理局では、地方公共団体(南牧村)から、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものであるにもかかわらず、協力要請に応じない特定技能所属機関について相談等を受けた場合には、必要に応じて、当該地方公共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請等を行う場合があります
参考ホームページ等URL
・出入国在留管理庁ホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」(外部サイト)
・出入国在留管理庁ホームページ「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A」(外部サイト)
・出入国在留管理庁ホームページ「特定技能制度における運用改善について」(外部サイト)
・出入国在留管理庁ホームページ「特定技能制度」(外部サイト)
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)