八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

戸籍・住民登録関係の請求や届出の際には本人確認書類の提示が必要です

~窓口における請求の際の本人確認が法律上のルールとなり、平成20年5月1日から今までよりも厳しくなりました~

 

平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正され、施行されました。この改正により、戸籍全部事項証明書等の交付請求又は住民票の写し等の交付請求・申出の際に、請求又は申出される方の本人確認が義務づけられました。(戸籍法第10条の3第1項及び住民基本台帳法第12条第3項、第12条の3第5項)

つきましては、届書または諸証明の交付を請求される場合に、身分証明書(マイナンバーカード・免許証等)による本人確認をさせていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。

※本人確認書類は有効期限内のもので、原本をお持ちください。

代理人による届出または請求の場合は、原則本人からの委任状(本人の自署(手書き)の上、押印したもの)も必要になります。

本人確認に必要な書類とは?

1点だけで本人確認が可能なもの(顔写真が付いているものでいずれも有効期限内のもの)

  • マイナンバーカード、運転免許証、在留カード
  • その他官公署が発行した資格証明書等

2点以上の組み合わせが必要なもの(いずれも有効期限内のもの)

  • 健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証等

 代理人申請の場合は?

代理人などが証明書の交付申請や届出をする場合は、代理人の本人確認と、代理権限を確認するための委任状の提出や関係書類の提示のほか、証明書の交付申請の場合、具体的な利用目的や請求事由を明らかにすることなどが義務付けられています。

このページに関するお問い合わせ

住民課0267-96-2211(代表)

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