住民票の振り仮名について
住民票の氏名の振り仮名
日本国籍の方は、戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、順次、住民票にも振り仮名が記載されます。
氏名の振り仮名については、これから発送される通知に記載される振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、戸籍や住民票の他、新規に発行されるマイナンバーカードにも氏名の振り仮名が記載される記載される予定です。
そのため、令和8年5月26日を迎えるまでは、戸籍の氏(名)の振り仮名の届出がない場合には、住民票の振り仮名欄は空欄となります。
なお、令和8年5月26日以降、すべての方の住民票に振り仮名が記載されるまでには、一定の期間を要することが想定されます。
住民票の氏名の振り仮名の記載例
・氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名はカタカナで記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
・名のみ届出された場合は、名の振り仮名はカタカナで記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
・氏も名も届出された場合は、氏名の振り仮名がカタカナで表示されます。
・氏も名も届出がない場合は、振り仮名欄は空欄となります。
住民票の旧氏の振り仮名
令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏の記載がされている方に対して、「旧氏の振り仮名を記載する旨の通知」を送付します。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに、旧氏の振り仮名記載の請求を行ってください。
振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
外国人の住民票の氏名・通称の振り仮名について
令和7年7月14日以降、外国人の住民票の氏名の振り仮名は、アスタリスクの表示になります。
これは、住民票等が在留カードや特別永住者証明書を基礎としており、それらには氏名の振り仮名が記載されていないためです。全国的に統一の表示となります。
ただし住所地で届出をすれば、非漢字圏の外国人住民の住民票の写しの備考欄及び印鑑登録証明書に、フリガナ(公証されたものではなく届出によって登録されたもの)を表記することができます。
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)