各種届出(住民登録に関すること)
住民登録とは、住民基本台帳に南牧村民として住所や家族構成などを記録されることで、就学、選挙、印鑑登録、国民年金などの基礎となるものです。住所や世帯が変わるときはお届けください。
令和6年10月1日(火曜日)より、以下の住民登録に関する手続きの受付時間を、午後4時までに変更させていただきます。
住民基本台帳関係の届出 |
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届出の種類 |
持参するもの |
内容および注意事項 |
転出届 |
・国民健康保険証(国保加入世帯の場合) ・年金手帳(国民年金加入中の場合) ・後期高齢者医療被保険者証(被保険者の場合) ・福祉医療費受給者証(受給者の場合) ・介護保険被保険者証(被保険者の場合) ・印鑑登録証(登録している場合) ・マイナンバーカード(お持ちの方) ・住民基本台帳カード(お持ちの方) |
他市町村へ転出するときは、事前に届け出をしてください
『転出証明書』を発行します ※住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方を除きます |
転入届 |
・転出証明書 ・年金手帳(国民年金加入中の場合) ・受給資格証明書(転入前の市町村で要介護(支援) 認定を受けていた場合) ・マイナンバーカード(お持ちの方) ・住民基本台帳カード(お持ちの方) |
転入した日から14日以内に届け出てください
前住所で交付を受けた『転出証明書』を添えてください
要介護認定を受けている方は、各市町村から出る受給資格証明書をお持ちください |
転居届 |
転出のときに同じ |
住所変更した日から14日以内に届け出てください |
世帯変更届 |
・保険証(国保加入世帯の場合) |
世帯主が変更した時は、変更した日から14日以内に届け出てください |
上記の転出・転入・転居・世帯変更届の際には、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード等)を持参ください。
転入・転出の手続きの特例
有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転出手続きの特例を受けることができます。
郵送により転出届を提出し、引っ越し先の市区町村にマイナンバーカードを持参すれば、転出証明書の交付を受けなくても転入届を行うことができます。※転入届出時、暗証番号(4ケタ)の入力が必要です。
ただし、国民健康保険・介護保険・児童手当・国民年金などに該当する方は、別に手続きが必要となる場合があります。
また、転出届についてマイナポータルより、オンラインによる届出が可能となりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり南牧村役場に来庁が原則不要になります。(署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内への転出をする方がご利用になれます。)
※別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)