戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
住民基本台帳システムに登録されている氏名のフリガナの修正について
これまでシステム上の制約等により、氏名のフリガナはやむを得ず全て大文字で登録していました。しかし、戸籍の氏名のフリガナ記載に向け、南牧村では、通知の基となる氏名のフリガナの拗音「ャ」「ュ」「ョ」、促音「ッ」についての修正を行います。
例)ジユンイチ→ジュンイチ
キヨウコ→キョウコ
イツペイ→イッペイ
日本年金機構との情報連携
平成30年から、日本年金機構へ住民基本台帳ネットワークシステムを通して、住民基本台帳の情報を提供しており、住民記録情報の修正がある際は、年金原簿の情報が上書きされることとなっています。
しかし、日本年金機構によれば、年金原簿上の情報が上書きされても、氏名の拗音、促音のみの修正では、氏名相違による年金の振込不能は起こらないとのことです。
ただし、日本年金機構より、「氏名変更のお知らせ」という通知が届いた際は、必ず内容をご確認の上、いずれかのご対応をお願いします。
1「氏名変更のお知らせ」の氏名が正しい場合
振込口座のある銀行で、名義(カナ)の変更手続きを行ってください。
2 銀行口座の名義(カナ)が正しい場合
年金事務所でフリガナ変更の届出を行ってください。
※「氏名変更のお知らせ」についてご不明点ございましたら、年金事務所にお問い合わせください。
小諸年金事務所 0267-22-1080
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)