社会保障・番号制度(制度について、通知カード、個人番号カード)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、社会保障、税、災害対策の分野などで効率的に情報を管理し、複数の行政機関や地方公共団体に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用され、行政の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
詳しくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」(外部サイト)をご覧ください。
通知カード
通知カードとは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードです。
通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月から住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送しております。
社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとなり、またマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
通知カードの再発行
紛失等により通知カードを再交付する場合は再交付申請の手続が必要になります。
※通知カードは後日簡易書留で郵送されます。(手続の際には交付されません)
※再交付の手続きでは、マイナンバーは変更されません。
※通知カードの再交付を受けずに個人番号カードの申請を行うことも可能です。
再発行の手続には次のものが必要となります。
- 本人確認書類
- 再交付手数料(有料の場合、通知カード1枚につき500円です。)
- 下記のいずれか(自宅で紛失した場合、海外からの再転入の場合は不要です)
- 自宅外で紛失、または盗難にあった場合は警察署への遺失・盗難届の受理番号の控え
- 火災で焼失した等の場合は消防署または市町村の発行する罹災証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)
通知カードがお手元に届いた方はマイナンバーカードの交付申請をすることができます。本人による申請または法定代理人による申請が可能です。15歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は申請者本人と法定代理人がそろって来庁する必要があります。
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でます。
申請方法
申請までの詳しい内容については専用サイト(外部サイトへリンク)をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
受け取り方法
カードができた際には南牧村から住民票に記載された住所に交付通知書が送られます。
原則として、申請者本人が下記のものを持参の上、期限内に交付窓口にお越しください。
- 交付通知書 (記入、押印済みのもの)
- 通知カード
- 本人確認書類(住所欄があるものに関しては現住所であることが必須)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
寝たきりの方や回復に長期間を要する大ケガをされた方等、やむを得ない事情のある方は代理人の方が受け取りにくることも可能です。代理人の方が受け取りにこられる場合は住民課戸籍係までご相談ください。
住民基本台帳カードについて
現在「住民基本台帳カード」をお持ちの方は『個人番号カード』と両方のカードを持つことはできません。
『個人番号カード』交付時に「住民基本台帳カード」を返納していただく必要があります。
各種証明書のコンビニ交付について
平成30年1月5日(金)から、個人番号カード(マイナンバーカード)を使用して、全国のコンビニエンスストアで各種証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書等、戸籍証明書、戸籍の附票の写し)が取得できるようになりました。
詳細はこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)