八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

【国外転出者向け】マイナンバーカードの国外継続利用

マイナンバー法の一部改正に伴い、令和6年5月27日より日本国外でもマイナンバーカードが利用可能になります。そのため、国内ですでにマイナンバーカードを所有されている方も、国外転出時に継続利用の申請をすることで引き続きご利用できます。

※利用には、出国前に手続きが必要です。
  ※手続き後に国外転出を取りやめた場合は、別途手続きが必要になり、手続きしない場合カードが失効になります。

 

 2015年10月5日以降に国外転出をしていて、日本に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでマイナンバーカードの申請受取りが可能になります。

国外継続利用のできる方

次のすべての条件を満たす方

・国外転出前に個人番号が付番されている方(平成27年10月5日以降に住民票が存在していた)

・日本に戸籍がある方(戸籍の附票に記載されていること)

※外国籍の方はマイナンバーカードの国外継続利用はできません。

マイナンバーカードに記載する内容

氏名、生年月日、性別、有効期間満了日、個人番号(マイナンバー)は通常のマイナンバーカードと同じです。ただし、旧氏は記載事項から除かれます。

 

国外転出者向けマイナンバーカードは住所欄へ、

国内で使用していたカードは国外継続利用手続き後、券面追記欄へ、

「国外転出 〇年〇月〇日」と記載されます。

国外向けマイナンバーカード

国外転出予定者のマイナンバーカードの継続利用手続き

国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

1.国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する

2.市区町村が券面に「国外転出 ○年×月×日」と追記し、ICチップ内の住所記録を変更する処理を行う

3.市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する

4.返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる

※国外継続利用申請は、国外転出予定日の前日までに手続きを行う必要があります。継続利用手続きをせずに国外転出した場合、カードは失効するため再度交付申請を行っていただく必要があります。

※本人以外が来庁して手続きを希望される場合は、事前にお問い合わせください。(委任状や照会回答書の手続きが必要な場合があります。)

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト【マイナンバーカードを国外で利用する】をご確認ください。(外部リンク)

法定代理人又は同一世帯員が国外転出届と併せて電子証明書の手続きを行う場合

国外転出に伴い、マイナンバーカードに格納されている旧住所の署名用電子証明書は失効します。国外でも引き続き署名用電子証明書が必要な場合は、国外転出者向けの電子証明書を発行する必要があります。
電子証明書の手続きは原則、本人が行うものですが、法定代理人又は同一世帯員が国外転出届と併せて申請する場合は、本人の署名又は記名押印がある委任状があれば当日手続きが可能です。

※申請者本人が委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をし、代理人が窓口にお持ちください

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する場合

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。(一時帰国不要)

〈窓口について〉

申請先とカードの受取場所については、本籍地市区町村、本籍地以外の市区町村(一時帰国の滞在先等)、在外公館の窓口から指定することができます。
また、申請場所とカードの受取場所は別々に指定可能です。

※国外転出者向けマイナンバーカードの申請を行った方で、南牧村でカードの受け取りを希望される場合、南牧村役場住民課1階窓口でのお渡しとなります。

※申請・カードの受取ともに在外公館の窓口で手続きされる場合、一時帰国は不要です。

〈提出方法について〉

申請書の提出は上記窓口への来庁の他、郵送による提出も可能です。

 

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)】(外部サイト)をご覧ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更・更新・その他の手続き

以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト【国外転出者向けのマイナンバーカードの手続き】(外部サイト)をご覧ください。

 

・氏名等の変更手続き

・暗証番号の変更及び再設定手続き

・マイナンバーカードの失効・返納手続き

・マイナンバーカードの再交付手続き

・マイナンバーカードの更新手続き

・マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等

 国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

国外転出者向け専用ダイヤル 03-6734-0170(24時間365日受付) ※国際通話料金がかかります。

このページに関するお問い合わせ

住民課0267-96-2211(代表)

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