戸籍に関する証明の交付
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、これまでは本籍地でないと戸籍謄本を取得できませんでしたが、お近くの市町村の窓口で手軽に取得できるようになります。
※南牧村では、平成11年1月16日より戸籍をコンピューター化したことにより、戸籍謄本が「全部事項証明」、戸籍抄本が「個人事項証明」へと名称が変わり、様式も横書きとなりました。また、コンピューター化以前に死亡や婚姻等で除籍された方については、コンピューター化した新しい戸籍には記載されませんので、請求の際はご注意ください。
●窓口での申請の場合
1 請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
※きょうだいや叔父叔母等は請求できません。
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2 請求に必要なもの
(1) 上記1(A)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ 1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状(3カ月以内のもの)
(2) 上記1(B)~(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
イ 1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
本人確認について
本人になりすました戸籍謄本・抄本などの不正請求を防止するため、窓口に来られた方に本人確認をさせていただきます。
請求者が本人であることを確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)を持参してください。ただし、種類(健康保険証等)によっては複数の提示が必要になります。
大切な個人情報を保護するため、ご協力をお願いします。
●郵送での申請の場合
(あて先)〒384-1302 長野県南佐久郡南牧村大字海ノ口1051番地 住民課 戸籍係 あて
次の1~4を同封し上記までお送りください。
※本人以外の方や、必要な戸籍に記載されていない方などからの請求は、1~4に加え、請求理由に応じた疎明資料等が必要になる場合があります。その他の必要書類については事前にお問合せください。
- 次の内容を明記した申請書
- 手数料(金額は 「(参考)戸籍の種類・交付手数料一覧」 を参照してください)
郵便局の「定額小為替」(発行日から半年以内のもの。また、小為替には何も記入しないでください。) - 返信用封筒
郵便番号・住所・名前を明記し、切手を貼ってください。
※返送先は、次項の「4.本人及び住所確認のできる書類」に記載された現住所(住民登録地)を記入してください。それ以外のところへは返送できません。 - 本人及び住所確認のできる書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)のコピー
書類内容・添付資料に不備があり、連絡が取れない場合は、やむを得ず返送となりますので、ご了承ください。
種類 |
手数料 |
全部事項証明書(戸籍謄本) |
450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) |
450円 |
除籍全部・個人事項証明書 |
750円 |
平成改製原戸籍謄本・抄本 |
750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 |
750円 |
除籍謄本・抄本 |
750円 |
身分証明書 |
300円 |
戸籍の附票の写し |
300円 |
※戸籍関係の証明書については、使用目的・提出先によって、多岐にわたる戸籍を複数取得しなければならないことがあります。
各種様式ファイルダウンロード
※委任状は原本のみ有効です。
※委任者本人以外の住民票の写しの場合や、住民票の除票などについて委任される場合は、事前にお問い合わせください。
※「個人番号(マイナンバー)及び住民票コードを記載した住民票の写し」が必要な場合は、委任状の備考欄に必要な旨を記入してください。「個人番号(マイナンバー)及び住民票コードを記載した住民票の写し」を代理人が請求した場合、窓口での交付はできません。送料をご負担いただいた上で本人あて郵送します。委任状の書き方等は事前にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)