各種届出(戸籍に関すること)
戸籍は、出生から死亡までの個人の身分関係を登録し、証明する大切なものです。どんな時にどのような届出が必要なのか、下記の表をご参考ください。
また届出の際はそれぞれ持参する物や手続きの内容が異なりますのでご注意ください。
戸籍の届出は、夜間休日等の役場閉庁日も当直窓口で受け付けていますが、後日再度お越しいただく場合がありますのでご留意ください。
夜間休日の届出の注意事項
夜間・休日窓口では、届書の受領(預かり)のみ行い、翌開庁日以降に戸籍事務担当職員が届書の記載内容・添付書類などの審査を行います。翌開庁日以降、添付書類の原本を確認させていただくために、再度来庁をお願いする場合があります。
審査した結果、届書に不備があった場合のみ電話などにより連絡しますので、平日昼間に連絡のできる電話番号を届書に記入してください。
審査した結果、問題がない届出は受領した日が受理日となり、通常の手続きにより処理を行います。その際、特に受理した旨の連絡はしません。
戸籍以外のお手続きについては、改めて通常窓口でお手続きしてください。
戸籍の届出一覧 |
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届出の種類 |
届出期間 |
届出人 |
持参する物・注意事項 |
出生届 |
生まれた日から14日以内に届出ください |
出生子の父か母 |
出生届・出生証明書・母子健康手帳 届書持参者の本人確認書類(マイナンバーカード等) (児童手当・福祉医療等の手続の関係で、別途添付書類が必要になる場合があります。) |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内に届出ください |
同居の親族、いない場合はその他の親族等 |
死亡届・死亡診断書 |
婚姻届 |
婚姻届を提出した日が婚姻日となります |
結婚する当事者 |
婚姻届
届書持参者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
未成年者の場合は父母の同意書が必要です |
離婚届 |
調停離婚の場合は、調停成立(審判等確定)の日から10日以内に届出ください
協議離婚の場合、期限はありません(届出をした日から有効) |
離婚の訴えを提起した者
離婚する当事者 |
離婚届
届書持参者の本人確認書類(マイナンバーカード等) |
転籍届 |
本籍を変更する場合に届出ください |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
転籍届 届書持参者の本人確認書類(マイナンバーカード等) |
上記のほかに、養子縁組届、認知届、入籍届、分籍届などがあります。 詳しくは住民課戸籍係までお問い合わせください。
また、外国人との届出(婚姻届など)をする場合は、あらかじめ住民課戸籍係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)