社会保障・番号制度(制度について、通知カード、個人番号カード)
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、社会保障、税、災害対策の分野などで効率的に情報を管理し、複数の行政機関や地方公共団体に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用され、行政の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、マイナンバー(個人番号)や顔写真が記載されているプラスチック製のICチップ付カードです。
本人による申請または法定代理人による申請が可能です。15歳未満の方や成年被後見人の方が申請する場合は申請者本人と法定代理人がそろって来庁する必要があります。
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できます。
申請方法
申請までの詳しい内容については専用サイト(外部サイトへリンク)をご確認のうえ、お手続きをお願いします。
受け取り方法
カードができた際には南牧村から住民票に記載された住所に交付通知書(はがき)が送られます。
原則として、申請者本人が下記のものを持参の上、期限内に交付窓口にお越しください。
- 交付通知書 (はがき)
- 通知カード
- 本人確認書類(以下のアの書類を1点。アがない場合は、イを2点持参してください。)
ア 運転免許証、パスポート、在留カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)など
イ 健康保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証 など
※「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されている必要があります。
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
寝たきりの方や回復に長期間を要する大ケガをされた方等、やむを得ない事情のある方は代理人の方が受け取りにくることも可能です。代理人の方が受け取りにこられる場合は住民課戸籍係までご相談ください。
※仕事が忙しい等といった場合には、やむを得ない理由に該当しませんので、ご了承ください
各種証明書のコンビニ交付について
平成30年1月5日(金)から、個人番号カード(マイナンバーカード)を使用して、全国のコンビニエンスストアで各種証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書等、戸籍証明書、戸籍の附票の写し)が取得できるようになりました。
詳細はこちら(外部サイト)をご覧ください。
電子証明書の更新手続き
マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書/利用者証明用電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行日からカードの持ち主の方の5回目の誕生日までです。
有効期限の3か月前から更新手続きをすることができます。
対象の方には、更新の案内通知が届きますので、更新手続きをお願いします。
更新の手続きの際には、マイナンバーカードを忘れずご持参ください。
通知カード
通知カードとは、各個人に対してマイナンバーを通知することを目的とした紙製の簡易的なカードです。券面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等が記載されています。
令和元年5月31日公布「デジタル手続法」の一部改正に伴い、令和2年5月25日より、「通知カード」は廃止されました。
通知カードの詳細はこちら(外部サイト)をご覧ください。
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
通知カードの廃止に伴い、出生や海外からの転入などにより、マイナンバーが初めて付番される方には、「個人番号通知書」が送付されます。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)