八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

資格に関する手続きについて

国民健康保険に入るとき 

退職などの理由により今までの保険証が使えなくなったときは、次のいずれかの保険にご加入いただくようになります。

  • 任意継続制度の被保険者になる。(退職した職場の健康保険を継続する。)
  • 家族が加入している健康保険の被扶養者になる。 
  • 国民健康保険に加入する。

国民健康保険は、職場を退職したり、健康保険の扶養からはずれたなど、いずれの健康保険にも加入していない人が加入しなければならない医療のための保険です。

お手続きは、役場窓口で健康保険の資格に変更があった日から原則、14日以内に済ませてください。(野辺山出張所ではお手続きできません。)

◆ 加入する健康保険によって、保険料などに違いがあります。詳しい内容は、それぞれの職場にお尋ねください。

こんなとき

お持ちいただくもの

退職などで職場の健康保険をやめたとき

健康保険の扶養家族からはずれたとき

・健康保険離脱証明書

・印鑑

・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び加入する人)

・窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

・雇用保険受給資格者証
(退職理由が解雇等の場合は、保険税が軽減されることがあります。詳細は税務係のページご参照ください。)

・通帳、銀行印(口座振替による納付希望の人)

任意継続の健康保険の資格が満了するとき

・印鑑

・任意継続の健康保険証または資格喪失証明書
(有効期限・資格喪失予定日が記載されているもの)

・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び加入する人)

・窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

新たに国民健康保険へ加入された方へ

加入日以降に医療機関で診療を受ける場合には、新しい保険証を提示し、確認を受けてください。また、加入日と届出日の間に診察券(通院券)で診察を受けていた人は、至急医療機関へ保険証が変わったことを連絡してください。

前の診察券でそのまま診療を受けますと、前の保険を使ったことになり、前の保険者が負担した医療費が、後日請求されますのでお支払いください。この場合、窓口で療養費の支給手続きをしていただくと、自己負担分を除く医療費を国民健康保険からお支払いします。

転入された方は、前の市区町村の国民健康保険が転出予定日で資格を喪失しています。もし、喪失日と加入日が異なり、未加入日がありますと、その間に受けた医療費について給付が受けられなくなります。

年度途中で加入した場合の保険税の請求について

手続きをした翌月中旬ごろにお送りし、その月末が最初の納期限となります。保険税の計算は月割りで行います。

たとえば、12月に離職をして国保への加入届け出をした場合、12月から3月までの4か月分を、1月末の1回で、お支払いいただくことになります。

転入された方や、他市区町村で住民税が課税されている方については、当該市区町村に所得を照会しますが、翌月に発送する保険税の納税通知書に所得の把握が間に合わない場合があります。この場合は、一旦、所得なしで保険税を計算し通知します。後に所得が把握できた時点で、所得割等を再計算し、保険税が変更になる場合は、再度納税通知書を発送します。新しい納税通知書が届いた際はそちらに差し替えて納税してください。

国民健康保険をやめるとき

お手続きは、役場窓口で、健康保険の資格に変更があった日から原則、14日以内に済ませてください。

こんなとき

お持ちいただくもの

職場の健康保険等に入ったとき

健康保険の扶養家族に入ったとき

・職場の健康保険の保険証
(カード式の場合、家族全員分の保険証)

・国民健康保険の保険証

・高齢受給者証(該当者のみ)

・マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及びやめる人)

・窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

国民健康保険の資格を喪失された方へ

国民健康保険以外の健康保険に加入すると、新しい健康保険の資格を取得した日から国民健康保険の保険証は使用できません。もし、診療を受けるときに国民健康保険の保険証を使用すると、医療費の7割(高齢受給者証をお持ちの方は7割から9割、義務教育就学前の方は8割)を、村に返還していただくことになります。

このようなことを防ぐためにも、脱退する届出を早めにしていただき、新しい保険証を、医療機関等の窓口へ提示してください。なお、国民健康保険の保険証はお返しください。

もし、新しい保険証ができるまでに時間がかかる場合には、勤め先の保険担当者に相談し、指示を受けて受診してください。

南牧村から転出される方は、転出先市区町村で国民健康保険加入の手続きをしてください。転入先の市区町村への転入日から南牧村の国民健康保険の資格を喪失します。

また、国外へ転出する場合は、転出日の翌日から南牧村の国民健康保険の資格を喪失します。 

保険税の精算について

世帯員の方が、資格喪失手続きをされた翌月に保険税を加入月数で精算します。

精算不足額のある場合は、精算分の納税通知書を送付しますので、納めてください。精算過納額のある場合は、過納額を口座振替等でお返しします。

国保の保険証をなくしたとき

役場窓口で再交付の届け出をお願いします。

<お持ちいただくもの>

  • 印鑑
  • 窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び再発行する人)

家族が村外の学校に住民票の異動をともなって修学するとき

役場窓口で学生用保険証の交付申請をお願いします。

<お持ちいただくもの>

  • 国民健康保険の保険証
  • 在学証明書または学生証(写し)
  • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び該当者)
  • 窓口へ来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

高齢受給者証について

70歳以上75歳未満の国民健康保険に加入している方に高齢受給者証を交付します。保険診療を取り扱う医療機関等で診療を受けるときは、国民健康保険証とともに高齢受給者証を提示してください。(医療機関等が負担割合を確認するために必要です。)

適用となる時期

  • 70歳になる誕生月の翌月の1日(1日生まれの人は誕生月)から適用になります。
  • 70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)に高齢受給者証をご自宅に郵送いたします。(手続きは不要です。)

負担割合について

条件

負担割合

世帯内の70歳以上の国民健康保険加入者に住民税課税標準額(※1)が145万円以上の方が1人でもいる世帯。 ※2

3割 

3割負担に該当しない方

2割(1割)※3

自己負担割合は、住民税課税標準額等により下記のようになります。

※1 住民税課税標準額・・・総所得金額-所得控除金額

※2 生年月日が昭和20年1月2日以降の国民健康保険加入者が70歳になった場合、以下の条件が追加となります。両方の条件に該当する場合に3割負担となります。
・同一世帯内の70歳以上の国民健康保険加入者の旧ただし書き所得(=各加入者の「総所得金額-33万円」の合計)が210万円を超える世帯。

※3 生年月日が昭和19年4月1日以前の方は1割負担となります。

3割負担の人でも次に該当する場合は、申請により2割または1割負担となります

  • 70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が1人の場合
    該当者の収入金額が383万円未満
  • 70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が2人以上の場合
    該当者の収入金額の合計が520万円未満
  • 70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者が1人で、後期高齢者医療制度加入者(旧国民健康保険加入者に限る)が1人以上の場合 該当者の収入金額の合計が520万円未満

高齢受給者証の更新

高齢受給者証は、毎年8月に定期更新となります。更新年度の住民税課税標準額により負担割合の判定をした上で、改めて7月下旬に高齢受給者証をご自宅に郵送します。 

保険税について

国民健康保険税の料率と納税方法については、税務係のページ

このページに関するお問い合わせ

住民課0267-96-2211(代表)

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