後期高齢者制度について
後期高齢者医療制度について
高齢者の医療費を中心に国民全体の医療費が増え続けている中、国民皆保険制度を将来にわたって守り、高齢者のみなさんに安心して医療を受けていただくために創設された、若い世代も含めて支えあう医療制度です。
対象者は「75歳以上の方」と、「65歳以上75歳未満の方で一定程度の障害認定を受けた方」です。今まで加入していた国民健康保険や被用者保険などに替わる独立した医療制度です。
長野県後期高齢者医療広域連合が運営しています
この制度の「保険者」は、県内のすべての市町村が加入している「長野県後期高齢者医療広域連合」(平成19年3月設立)です。広域連合が主体的に運営し、保険料率・保険料の決定、医療を受けたときの給付などを担当します。
窓口負担を除いた高齢者の皆さんの医療費総額のうち、約5割が公費(国・県・市)、約4割が現役世代からの支援金、約1割を「保険料」として被保険者の皆さんに負担していただき、制度が運営されます。
南牧村は、保険料の収納、申請や届け出の受付、保険証の交付など、窓口業務を担当しています。
対象となる方
対象となる方(被保険者)は、
- 75歳以上の方(これから75歳になる方は75歳の誕生日当日から)です。(申請の必要はありません。)
- 65歳以上75歳未満で次の障害の状況にある方(任意加入です。申請が必要です。)で、広域連合の認定を受けた方(認定日から被保険者となります)。(原則として申請日から)
- 身体障害者手帳1級から3級および4級の一部
- 療育手帳A(知的障害)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
- 障害年金証書1・2級
- その他これに準ずる方(所定の診断書で県が判定します)
※旧老人保健法の「医療受給者証」をお持ちいただいていた方は、特に手続きすることなく自動的にこの制度の被保険者となっています。
ただし、65歳以上75歳未満で一定以上の障害がある方で後期高齢者医療の被保険者となった方については、医療における障害認定の撤回を申請することにより、この制度の被保険者とはならないこともできます(選択が可能ですが、さかのぼって撤回の申請をすることはできません)。その場合は、75歳に到達するまで国民健康保険や被用者保険などに加入することになります。
保険証(後期高齢者医療被保険者証)
保険証をなくした場合の再交付
保険証をなくしたとき、再交付には申請が必要です。
持ち物:印鑑と窓口に来られる方の本人確認ができる書類
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード(写真が貼付されたもの)など
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)