八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

保険料について

保険料は、被保険者全員が負担し、保険料の額は所得に応じて決まる所得割額と被保険者の方全員に負担いただく均等割額合計額になります。令和4年度、令和5年度の保険料率等は広域連合で次のとおり決定しました。(2年ごとに改定します)

  • 所得割率:8.43%
  • 均等割額:40,907円

※保険料の年間の限度額は66万円です。

保険料の算定方法

次の方法で、被保険者一人ひとり算定します。

保険料額 = 均等割額(40,907円)+所得割額(※賦課のもととなる所得×所得割率8.43%)

※賦課のもととなる所得=総所得金額等- 基礎控除43万円

年度途中で、後期高齢者医療の資格を取得・喪失した場合は月割りで保険料が算定されます。

保険料率の改定について

後期高齢者医療制度の保険料率は、今後見込まれる医療費などの推計を基に2年ごとに見直すことになっています。

令和4・5年度の保険料率は、令和2・3年度と比べると医療費などの増加が見込まれることから、改定がなされました。

この改正は、後期高齢者医療制度の財政を安定的に運営するためのものです。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

なお、所得に応じた軽減や、被用者保険の被扶養者だった場合の軽減は、今後も継続されます。

保険料の軽減

所得や加入直前の医療保険の状況により、保険料が次のとおり軽減される場合があります。

所得の状況による保険料の軽減

≪ 均等割額の軽減 ≫

同じ世帯にいる被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準に該当する場合、保険料の均等割額が軽減されます。

  • 7割軽減 43万円+10万円×給与所得者の数(注1)-1
  • 5割軽減 43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×給与所得者の数(注1)-1
  • 2割軽減 43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円ばつ(給与所得者の数(注1)-1

注1:給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。

被用者保険の被扶養者だった方の保険料の軽減

加入直前まで被用者保険(健康保険組合など)の被扶養者だった方(これまで保険料負担がなかった方)の保険料は、所得割額はかからず、年間の均等割額を5割軽減します。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は2種類あります。

  1. 特別徴収 : 被保険者が受給している公的年金からの差し引きにより保険料を納付する方法
  2. 普通徴収 : 納付書により現金で納付する方法、または、お届けいただいた口座から振替納付する方法

次の要件に該当する方は、原則として受給されている公的年金から差し引き(「特別徴収」といいます。)いたします。要件に該当しない方は、普通徴収となります。

  1. 介護保険料が特別徴収されている年金(年額18万円以上)を受給している方。
  2. 後期高齢者医療保険料と、すでに特別徴収されている介護保険料との合算額が、年金額(複数の年金がある場合は、基礎年金等の額)の2分の1を超えない方。

特別徴収の納期

1期(4月)

2期(6月)

3期(8月)

4期(10月)

5期(12月)

6期(2月)

※このうち1期から3期は前々年の所得を基に仮に算定した保険料であることから「仮徴収」、4期から6期は前年の所得が確定後に算定し、調整した保険料であるので「本徴収」と呼んでいます。年金からの特別徴収額をできるだけ平均化する目的から仮徴収を行います。

 普通徴収の納期

1期(7月)

2期(8月)

3期(9月)

4期(10月)

5期(11月)

6期(1月)

※納期限は各月の月末となります。

※口座振替による納付の場合は、それぞれの納期限日が振替日となります。

普通徴収の場合の保険料納付は、便利な口座振替で!

口座振替にすれば、納付に行く手間も省け、納め忘れもなく安心です。希望される場合、税務係までお問い合わせください。(税務納税方法のページへ)

普通徴収の対象範囲の拡大

保険料の納付は原則、年金からの差し引き(特別徴収)となっていますが、現在、特別徴収になっている人について、お申し出いただくことで、口座振替により納付いただくことも可能です。(村税に未納がある場合を除く。)

口座振替を希望される場合は、役場担当までお申し出ください。

ただし、被保険者本人や連帯納付義務者(世帯主、配偶者)、口座名義人などが村税を滞納している場合は口座振替納付への変更はできません。

特別徴収のままで変更しない場合は、手続きの必要はありません。

社会保険料控除について

後期高齢者医療保険料について、確定申告で社会保険料の控除を受ける際には、納付額を証明する書類を添付する必要はありません。毎年1月から12月までの間に納付した保険料を申告書に記入するだけで結構です。納付額が確認できない場合は税務係までお問い合わせください。

関連リンク

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住民課0267-96-2211(代表)

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