保険証と保険料について
介護保険の保険証(介護保険被保険者証)
65歳以上の人(第1号被保険者)
65歳の誕生日の前に、ご自宅へ郵送します。
※「65歳になる日」は65歳の誕生日の「前日」です。この日から第1号被保険者です。介護保険料の計算もこの日から始まります(例:5月1日生まれの方は4月30日が「65歳になる日」)。
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者)
要介護認定を申請されたとき、もしくは保険証の交付申請をされたときに交付します。
介護保険料
65歳以上の人(第1号被保険者)
村の介護保険事業計画に基づき保険料額を決めています。また、所得によって金額が違います。
保険料は被保険者本人の所得や世帯の状況により10段階に区分されます。
課税区分 |
所得段階 |
対象者 |
第8期 保険料率 |
第9期 保険料率 |
第8期 年額保険料 |
第9期 年額保険料 |
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世帯 | 本人 | ||||||
住民税非課税 |
住民税非課税
|
第1段階 |
○生活保護被保護者、世帯全員が非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.3 |
基準額×0.285 |
25,200円 |
23,400円 |
第2段階 |
○世帯全員が非課税で、本人の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万を超え120万円以下の方 |
基準額×0.5 |
基準額×0.485 |
42,000円 |
39,800円 | ||
第3段階 |
○世帯全員が非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方 |
基準額×0.7 |
基準額×0.685 |
58,800円 |
56,300円 | ||
住民税課税 |
第4段階 |
○本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
75,600円 |
73,900円 |
||
第5段階 |
○本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 |
基準額×1.0 |
84,000円(7,000円/月) |
82,200円 (6,850円/月) |
|||
住民税課税
|
第6段階 |
○住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
100,800円 |
98,600円 | ||
第7段階 |
○住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方 |
基準額×1.3 |
109,200円 |
106,800円 | |||
第8段階 |
○住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方 |
基準額×1.5 |
126,000円 |
123,300円 | |||
第9段階 |
○住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の方 |
基準額×1.7 |
142,800円 |
139,700円 | |||
第10段階 |
○住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方 |
基準額×1.9 |
159,600円 |
156,100円 | |||
第11段階 | ○住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の方 | 基準額×2.1 | 172,600円 | ||||
第12段階 |
○住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が600万円以上700万円未満の方 | 基準額×2.3 | 189,000円 | ||||
第13段階 |
○住民税が課税されていて、前年の合計所得金額が700万円以上の方 |
基準額×2.4 | 197,200円 |
合計所得金額に含まれる収入
営業・農業等の事業所得や不動産所得(収入から必要経費を引いた額)、利子・配当所得、給与所得(給与収入から給与所得控除額を引いた額)、一時所得、雑所得(年金収入から公的年金等控除額を引いた額)、譲渡所得(土地の売買などで得た額)等で、損失の繰越控除や土地等の譲渡に対する特別控除の適用前の所得をいいます。
年度途中で資格取得(65歳到達、転入など)や資格喪失(転出、死亡など)があった場合
取得の場合⇒取得した月分から保険料を月割で計算します。
喪失の場合⇒喪失した月の前月分までの保険料を月割で計算します。
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者)
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。
主な保険者は下記のとおりです。
医療保険者 |
算出方法 |
国民健康保険 |
所得割: {前年中の合計所得金額-330,000(基礎控除額)}×24/1,000(年額) 均等割:1人につき 年額7,560円 平等割:1世帯につき 年額6,240円 ※所得割・均等割・平等割の合計額になります。 |
全国健康保険協会管掌健康保険(旧 政府管掌健康保険) |
標準報酬月額×介護保険料率 (介護保険料率については毎年見直されますので、詳しくは全国健康保険協会のホームページをご参照ください。) |
各健康保険組合 |
標準報酬月額×介護保険料率 (介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なります。) |
介護保険料の納め方
65歳以上の人(第1号被保険者)
納め方は、原則年金からの天引きです。(特別徴収)
ただし、年金の年額が18万円以下であったり、年度の途中で65歳になられた場合、転入、転出した場合などは役場から送られる納付書により納めます。(普通徴収)
納付書で納める方(普通徴収)は口座振替のご利用が便利で確実です。
40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者)
保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。介護保険料は加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めていただいております。
このページに関するお問い合わせ
地域包括支援センター|0267-96-1177