八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

介護保険のサービス制度について

サービスを利用できる人

65歳以上の人(第1号被保険者)

寝たきり、認知症などで介護が必要な状態の人。

家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態の人。

40歳から64歳で健康保険加入の人(第2号被保険者)

脳卒中やリウマチなどの老化を原因とする病気(16種類)により介護や支援が必要な状態の人。

 

16種類の特定疾病

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • シャイ・ドレーガー症候群
  • 初老期における痴呆
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脳血管疾患
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • パーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性関節リウマチ
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期性ガン

認定の申請方法

申請手続

介護保険のサービスを利用する場合、「要介護・要支援認定」を受けていただく必要があります。申請の手続きは、次のとおりです。

1 認定申請

役場に「要介護・要支援認定申請書」を提出します。

申請窓口

住民課

包括支援センター

Tel 0267-96-2211

Tel 0267-96-1177

申請者

本人または家族が申請。居宅介護支援事業者または介護保険施設に代行を依頼することができます。

必要書類

要介護・要支援認定申請書、介護保険の保険証、健康保険の保険証(40~64歳の人)、主治医の意見書(主治医から渡された場合)

2 認定調査・主治医の意見書

調査員が訪問して、本人と家族から日常の生活や心身の状況について聞き取り調査を行います。

かかりつけ医が心身の状況について、医学的な立場から意見書を作成します。

3 一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して、一次判定の要介護度を出します。訪問調査の内容や一次判定のための判定基準(コンピューターソフト)は全国共通です。 

4 審査・判定(二次判定)

佐久広域連合に設置された「介護認定審査会」(保健・福祉・医療の専門家で構成)で、一次判定結果・調査票の特記事項・主治医意見書をもとに次の項目について審査します。

  • 介護サービスを利用する必要があるか。
  • どの程度介護サービスの利用が必要であるか。

5 認定・通知

介護認定審査会の審査結果に基づき、村が認定し、認定申請から30日程度で結果通知と保険証を郵送します。認定結果は、介護(予防)サービスの必要度に応じ、「要支援1・2」「要介護1~5」または「自立」となります。  

要支援1・2

介護保険の介護予防サービス(予防給付)を利用できます。

要介護1~5

介護保険の介護サービス(介護給付)を利用できます。

自立

介護サービスを利用することはできませんが、地域支援事業の介護予防事業を利用できることがあります。

 6 更新・変更申請

認定には有効期間が定められています。有効期間満了後も引き続きサービスを利用するときは、認定の「更新申請」をする必要があります。有効期間満了の約2ヶ月前にお知らせしますので、必要な手続をしてください。また、有効期間の途中で心身の状況が変わったときは、認定の「変更申請」をすることができます。

サービスの利用料(R3年8月~)

【利用者負担段階】

利用者負担段階

対 象 者







第1段階

Ⅰ生活保護受給者

Ⅱ市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者

Ⅱは預貯金等の合計が単身1,000万円(夫婦は2,000万円)以下

第2段階

市町村民税

世帯非課税

(世帯分離し

ている配偶者

を含む)

本人の年金収入等+その他の合計所得金額が年額80万円以下

かつ、預貯金等の合計が単身650万円(夫婦は1,650万円)以下

第3段階①

本人の年金収入等+その他の合計所得金額が年額80万円超え120万円以下

かつ、預貯金等の合計が単身550万円(夫婦1,550万円)以下

第3段階②

本人の年金収入等+その他の合計所得金額が年額120万円超え

かつ、預貯金等の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下

第4段階

市町村民税本人非課税者

市町村民税課税者

※市町村民税世帯非課税とは

世帯主及び全ての世帯員が、市町村民税非課税である方又は市町村の定める条例により市町村民税が免除された方のことをいいます。

※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含む。

※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金額等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。

 

【負担限度額及び基準費用額一覧表】

区 分

負担限度額

第1段階

第2段階

第3段階①

第3段階②



多床室(特養、老健、療養等)

0円

370円

370円

370円

従来型
個室

①特養

320円

420円

820円

820円

②老健・療養型

490円

490円

1,310円

1,310円

ユニット型準個室

490円

490円

1,310円

1,310円

ユニット型個室

820円

820円

1,310円

1,310円

食  費

( )は短期入所を利用した場合

300円

390円

(600円)

650円

(1,000円)

1,360円

(1,300円)

  • 通所サービスの食費は自己負担となります。

サービスの一覧

認定結果によって要支援者(要支援度1~2)と要介護者(要介護度1~5)に分けられます。

要支援者か要介護者かによって受けられるサービスが変わります。

介護予防給付を行うサービス(要支援者に対するサービス)

介護予防サービス

在宅介護の環境を整えるサービス
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具購入費の支給
  • 介護予防住宅改修費の支給
訪問サービス
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
通所サービス
  • 介護予防通所リハビリテーション
施設を利用するサービス
  • 介護予防短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 介護予防短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
  • 介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型介護予防サービス

住み慣れた地域で提供されるサービス
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・生活支援サービス事業(要支援者・事業対象者に対するサービス)

  • 訪問型サービス
  • 通所型サービス

介護給付を行うサービス(要介護者に対するサービス)

在宅サービス

在宅介護の環境を整えるサービス
  • 福祉用具貸与
  • 居宅介護福祉用具購入費の支給
  • 居宅介護住宅改修費の支給
訪問サービス
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
通所サービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション
施設を利用するサービス
  • 短期入所生活介護(福祉施設のショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療施設のショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護

地域密着型サービス

住み慣れた地域で提供されるサービス
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護(デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

地域密着型通所介護(デイサービス)以外のサービスは村内には事業所がないため他市町村のサービスを利用することになります。この場合市町村間での協議が必要になります。市町村によっては利用できない場合もあります。

 

施設サービス

施設に入所するサービス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム等)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院

高額サービス費(R3年8月~)

個人負担が高くなり過ぎないように、所得に応じて自己負担の上限を設けております。同一世帯で1ヶ月の利用料(居住費・食費負担を除く。)が次の額を超えたときは、申請により超えた分が「高額サービス費」として後から支給されます。対象となったサービス月があると申請書が届きますので必要事項をご記入のうえ提出してください。(なお、連続してサービスを受けている方の場合は最初の申請のみ行っていただき自動的に支給しますので口座番号等の変更がある場合申し出てください)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)

課税所得360万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)

市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,000円(世帯)

世帯の全員が市町村民税非課税

24,600円(世帯)

前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等

 24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

15,000円(世帯)

(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

このページに関するお問い合わせ

地域包括支援センター0267-96-1177

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