子どもの予防接種
南牧村では予防接種法に基づいた予防接種(定期接種)を実施しています。
該当者の方は、お配りした「予防接種と子どもの健康」をよく読み、定期の接種期間内に個別接種実施医療機関で接種を受けてください。
予防接種とは
感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めて予防接種液(ワクチン)をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)を作ることを予防接種といいます。
任意接種
任意の予防接種には、予防接種法に定められた定期接種以外の予防接種です。おたふくかぜ・インフルエンザなどがあります。接種に必要な費用は、全額個人負担となります。接種を希望される方は、かかりつけ医と相談し、保護者の任意の判断により接種するかどうかを決めてください。
また、定期の予防接種の対象年齢や規定の回数をはずれて接種を受ける場合も任意の予防接種となり、全額個人負担となります。
定期接種
予防接種法により定められた予防接種で、A類疾病とB類疾病の予防接種に分かれます。
それぞれの粗暴接種ごとに対象年齢が定められていて、対象年齢内で規定の回数について、A類疾病では全額公費で、B類疾病では費用の一部を公費で接種が受けられます。
(A類疾病)
(B類疾病)
- 高齢者の季節性インフルエンザ
- 高齢者の肺炎球菌感染症
※小児に対する季節性インフルエンザの予防接種は、任意接種となります。
接種方法・持ち物
接種医療機関
医療機関をご自身で選んで、1週間前に電話で予約し、個別に受けてください。
契約医療機関 |
予約方法 |
予防接種日 |
南牧村出張診療所 (℡0267-96-2112) |
月・水曜日 13時~16時までに予約 |
月・水曜日 15時30分~16時30分 |
野辺山診療所 (℡0267-98-2875) |
火・金曜日 13時~16時までに予約 |
火・金曜日 15時30分~16時30分 |
小海分院 (℡0267-92-2077) |
月~金曜日(水曜日除く) 14時~16時30分 |
火曜日 15時30分~ 水曜日 14時~、15時30分~ |
どんぐりの森クリニック (℡0267-91-0225) |
診療時間内に予約 |
診療時間内で相談 |
持ち物
- 予診票(あらかじめ記載して医療機関にお持ちください)
- 母子健康手帳
- 診察券
- 保険証
ワクチンの種類と接種間隔について
予防接種で使うワクチンには、生ワクチン、不活化ワクチンの2種類があります。
生ワクチン
生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたもので、これを接種することによってその病気にかかった場合と同じような抵抗力(免疫)ができます。
注射生ワクチン:BCG、麻しん風しん混合ワクチン(MR)、水痘ワクチン、おたくふかぜワクチン
経口生ワクチン:ロタウイルスワクチン
不活化ワクチン
細菌やウイルスを殺し抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を取り出して毒性をなくして作ったものです。
百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(4種混合)、百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(3種混合)、ジフテリア破傷風混合ワクチン(2種混合)、ポリオワクチン、日本脳炎ワクチン、Hibワクチン、小児の肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、季節性インフルエンザワクチン、ヒトパピローマウイルスワクチン |
異なるワクチン同士の接種間隔
- 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。
- それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました。
- 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。
- 新型コロナワクチンについて、インフルエンザワクチン以外のワクチンとの接種間隔は13日以上空けてください。
同じ種類のワクチンの接種間隔
- 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
※詳しくは、それぞれワクチンのページをご覧ください。
注意事項
予防接種に行く前に
- 予防接種は体調のよいときに受けるのが原則です。当日は、朝からお子さんの状態をよく確認し、普段と変わったところがないかを確認しましょう。
- 事前にお配りした「予防接種と子どもの健康」の冊子を必ず読んで、予防接種の必要性や副反応について十分理解しましょう。
- わからないことがあれば、質問をメモしておきましょう。
- 予防接種を受けるときは、必ず医師の診察を受けますので、お子さんの健康状態に責任をもって答えられる保護者が付き添ってください。
- 予診票は、必ず記入して持っていきましょう。
予防接種を受けることができない場合
- 明らかな発熱(37.5℃以上)をしているお子さん
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- ワクチン成分で、アナフィラキシー(通常接種後約30分以内に起こる激しいアレルギー反応)を起こしたことがあるお子さん
- BCG接種の場合、外傷などによるケロイドが認められるお子さん
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合
予防接種を受けた後の注意事項
- 予防接種を受けた後30分間程度は、医療機関(施設)でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 当日は、はげしい運動は避けましょう。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
副反応が起こった場合
通常みられる反応
ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・はれ、しこり、発疹などが比較的高い頻度で認められます。通常、数日以内に自然に改善します。
重い副反応
予防接種を受けたあと、接種局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、医師の診察を受けてください。お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から厚生労働省へ副反応の報告が行われます。
ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。
紛れ込み反応
予防接種を受けたしばらく後に、何らかの症状が出現すれば、予防接種が原因ではないかと疑われることがあります。しかし、たまたま同じ時期に発症した他の感染症などが原因であることが明らかになることもあります。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。給付申請の必要が生じた場合には、役場保健師までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)