特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
支給対象
手当を受けることができる方は、精神や身体に別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している方です。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当は受けられません。
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金でありませんので併給できます)
- 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
※所得による支給の制限
定められた額以上の所得がある場合は手当が支給されません。(所得制限限度額表参照 )
申請・手続き方法
手当を受けるには手続きが必要です。県知事が認定をおこないます。資格があっても申請しないと受給できません。申請が遅れますと、受給できない月が発生する場合がありますので、速やかに行ってください。
【新規申請に必要なもの】
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄を記載したもの)
- 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
- 請求者名義の通帳
- 振込先口座申出書
- 請求者、その配偶者及び扶養義務者の個人番号(マイナンバーカード)が確認できるもの
※その他書類が必要な場合は窓口で説明します
すでに手当を受けている方の届出
●所得状況届
毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を届け出て支給要件の審査を受けてください。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと受給資格がなくなります。8月上旬に案内を送付しますので、ご確認ください。
●再認定請求書
障害の認定は、診断書または各種手帳により行います。原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出して再認定を受けてください。詳しくは、対象者に案内を郵送しますのでご確認ください。
●対象となる児童が増えたとき、減ったとき
「額改定額改定届・請求書」を提出してください。
●障害の程度が変わったとき
- 額改定請求所・再認定請求書
- 診断書
- 手当証書
●受給資格に該当しなくなったとき
対象の児童が手当受給中に児童福祉施設等に入所したなど受給資格に該当しなくなった場合は、「資格喪失届」を提出してください。届出をしないで手当を受けていると喪失事由が発生した日にさかのぼって手当を返納しなければなりません。
- 資格喪失届
- 手当証書
- 資格喪失事由が明らかとなる書類(必要な場合は窓口で説明します)
●氏名、住所、金融機関口座を変更したいとき
「氏名、住所、金融機関口座変更届」を提出してください。
- 特別児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届
- 手当証書
- 請求者名義の通帳(金融機関変更の場合)
手当の支払い
手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月の3回、支払月の前月までの4カ月分が支払われます。
手当月額(令和7年4月分以降)
1級該当児童1人につき |
月額56,800円 |
2級該当児童1人につき |
月額37,830円 |
所得制限限度額
受給者やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、1年間(8月分から翌年の7月分まで)は手当を受けられません。
扶養親族の数 |
本人 |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
※老人扶養親族等がある場合には加算されることがあります。
※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額 -必要経費(給与所得控除額)-80,000円(特別児童扶養手当等の支給に関する政令第5条第1項による控除額) -諸控除
※諸控除の種類及び額
障害者・勤労学生控除・寡婦(寡夫)控除 | 270,000円 |
ひとり親控除 |
350,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・配偶者特別控除等 | 当該控除額 |
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)