児童扶養手当について
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進をはかることを目的とした制度です。
支給対象
支給対象
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる児童(18歳に達する年度末までの間にある者)を養育している父・母や、父・母にかわってその児童と同居し、養育している人です。なお、児童が中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母がDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
ただし、次のような場合には、手当は支給されません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- 父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき
- 労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
- 父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障害を有する場合は除く)
父、母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
- 平成15年4月1日の時点で手当の支給要件に該当してから5年が経過しており、請求しなかったとき
- 公的年金給付を受けることができるとき(国民年金に基づく老齢福祉年金を除く)
※児童扶養手当法の改正により、平成26年12月1日から、児童扶養手当より低額の公的年金を受ける方について、その差額分の手当を受けることができるようになりました。児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。詳しくは住民課児童福祉係までお問い合わせください。
申請・手続き方法
手当を受給するには、手続きが必要です。県知事が認定をおこないます。資格があっても申請しないと受給できません。申請が遅れますと、受給できない月が発生する場合がありますので、速やかに行ってください。
申請に必要なもの
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄記載のもの)
- 請求者と対象児童のマイナンバーカード
- 請求者名義の通帳
※その他書類が必要な場合は窓口で説明します。
支給月額(令和7年4月分から)
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
児童1人 |
46,690円 |
所得額に応じ 46,680円~11,010円 |
児童2人 |
11,030円 |
所得額に応じ 11,020円~5,520円加算 |
※前年の所得が所得制限の限度額を超えている場合は、認定はされますが手当が支給停止となります。
※児童加算額とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を2人以上養育している場合に支給額が加算されます。
所得制限限度額表(平成30年8月から)
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 |
本人 全部支給される者 |
本人 一部支給される者 |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,390,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき60,000円を限度額に加算します。
※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-100,000円(給与所得又は公的年金給付等に係る所得を有する場合)-80,000円(社会保険料等相当額)-諸控除
※諸控除の種類及び額
障害者・勤労学生控除 | 270,000円 |
寡婦(寡夫)控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
雑損・医療費・配偶者特別控除等 | 当該控除額 |
※ 扶養親族とは?
税法上の扶養親族になります。
※ 扶養義務者とは?
受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票同一世帯ばかりでなく、住民票は別でも実態として同居されている方の場合も含みます。
手当の支払い
県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)の3回、各月の11日(休日にあたる場合は直前の平日)に指定した金融機関への口座振込により支払われます。
手当の額が改定される場合
手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。
【対象児童が増えたとき】
「手当額改定請求書」、「戸籍謄本」及び「請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し」を提出してください。請求の翌月から手当が増額されます。
【対象児童が減ったとき】
「手当額改定届」を提出してください。減った日の翌月から手当が減額されます。
すでに手当を受けている方の届出
●現況届
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届出を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。詳しくは8月上旬に案内を送付しますのでご確認ください。
●受給資格に該当しなくなったとき
「受給資格喪失届」を提出してください。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。
●受給者が死亡したとき
「受給者死亡届」を戸籍法の届出義務者が提出してください。
●氏名・住所・支払金融機関を変更したいとき
氏名・住所・支払金融機関変更届を提出してください。
●証書をなくしてしまったとき
「証書亡失届」を提出してください。
●手当証書を破損したり、汚したとき
「証書再交付申請書」を提出してください。
※ご注意ください
手当の受給資格が無いのに届出をしないまま手当を受けていた場合や、虚偽の申告により手当を受給した場合は、児童扶養手当法の規定に基づき、その期間の手当金額は必ず返還していただきます。
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)