八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

児童手当について(平成24年4月分以降)

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした制度です。

支給対象

南牧村内に住所を有し、出生から15歳になった最初の3月31日(中学校終了前)までの児童を養育している父母のうち、恒常的に所得が高い方。

申請・手続き方法

児童手当を受給するためには手続きが必要です。現在受給中の方でも次のような場合には、新たに手続きが必要です。

  1. お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
  2. 他区市町村で児童手当を受給していた方が南牧村に転入した場合
  3. 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
  4. お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合

※手続きは事由発生日の翌日から15日以内です。資格があっても申請しないと受給できません。申請が遅れますと、受給できない月が発生したり、手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに行ってください。不足書類があっても、まず申請を行ってください。

申請に必要なもの

【新規申請の方】

  1. 認印
  2. 申請者本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  3. 申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  4. 厚生年金、共済年金に加入している方は、申請者の健康保険証のコピー
  5. 児童と別居している場合
    「別居監護の申立書」と「児童を含む世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)」が必要です。
  6. 申請者とその配偶者のうち当該年の1月2日以降に南牧村に転入された方
    当該年の1月1日現在居住の市区町村長が発行する「当該年度児童手当用所得証明書」が必要です。
    ※当該年度の1月1日現在、外国在住の方は、「戸籍の附票」が必要です。
    ※配偶者が申請者の税法上扶養となっている場合は省略可

【対象となる児童が増減したとき】

「児童手当額改定認定請求書・額改定届」を提出してください。

【児童を養育しなくなったとき・公務員になったとき】

「受給事由消滅届」を提出してください。

【受給者が他市町村に転出したとき】

「受給事由消滅届」を提出していただき、転出先の市区町村に新規申請をしてください。

【振込先の口座を変更したいとき】

新振込先の口座番号がわかるものをお持ちの上、「口座変更依頼書」を提出してください。ただし、受給者名義に限ります。

【児童と別居したとき】

「別居監護申立書」と児童が南牧村外に居住になる場合は「児童を含む世帯全員分の住民票(本籍・続柄記載のもの)」を提出してください。

支給月額

児童の年齢等

手当の金額(月額)

3歳未満

一律 15,000円

3歳以上小学校終了前 (第1子、第2子)  

10,000円

3歳以上小学校終了前 (第3子以降)

15,000円

中学生

一律 10,000円

受給者の当該年度の所得額が所得制限限度額以上の場合

一律 5,000円

※第1子、第2子等は、18歳到達後の最初の3月31日迎えるまでの児童のうち、年齢の高い者から数えます。

 

※所得制限限度額は以下の通りです。

扶養親族の数

所得制限限度額(万円)

0人

622

1人

660

2人

698

3人

736

4人

774

5人

812

支給期間と支給月

支給期間

児童手当は、請求があった日の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

※特例として、児童の出生日・保護者の転入日(前住地での転出予定日)等の翌日から15日以内に申請した場合は、出生・転入日等の翌月分から支給されることがあります。

支給月

6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)、2月(10月分~1月分)の各月上旬に指定の口座に振り込みます。

現況届

児童手当を受給中は、毎年6月に現況届(受給資格の更新手続き)を提出する必要があります。この届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか確認するものです。届出用紙は、6月上旬に受給者に郵送でお送りしますので必ず提出してください。提出がない場合、提出が遅れた場合、手当を一時的に差し止めることがあります。提出しないまま2年経過すると時効になり、受給権が消滅します。

 

 

【受付窓口・お問い合わせ先】

役場1階住民課窓口にて受け付けています。

その他、ご不明な点等ありましたら住民課児童福祉係までお問い合わせください。

申請様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

住民課0267-96-2211(代表)

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