八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

児童手当について(令和6年10月分以降)

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした制度です。

支給対象

南牧村内に住所を有し、出生から18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している父母のうち、恒常的に所得が高い方。

申請・手続き方法

児童手当を受給するためには手続きが必要です。現在受給中の方でも次のような場合には、新たに手続きが必要です。

  1. お子様の出生など新たに受給資格に該当した場合
  2. 他区市町村で児童手当を受給していた方が南牧村に転入した場合
  3. 児童手当を受給していた方が公務員になった・公務員を退職した場合
  4. お子様が児童養護施設に入所した・退所した場合

※手続きは事由発生日の翌日から15日以内です。資格があっても申請しないと受給できません。申請が遅れますと、受給できない月が発生したり、手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに行ってください。不足書類があっても、まず申請を行ってください。

申請に必要なもの

【新規申請の方】

  1. 認印
  2. 申請者本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  3. 申請者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  4. 厚生年金、共済年金に加入している方は、申請者の健康保険証のコピー
  5. 児童と別居している場合
    「別居監護の申立書」と「児童を含む世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)」が必要です。
  6. 申請者とその配偶者のうち当該年の1月2日以降に南牧村に転入された方
    当該年の1月1日現在居住の市区町村長が発行する「当該年度児童手当用所得証明書」が必要です。
    ※当該年度の1月1日現在、外国在住の方は、「戸籍の附票」が必要です。
    ※配偶者が申請者の税法上扶養となっている場合は省略可

【対象となる児童が増減したとき】

「児童手当額改定認定請求書・額改定届」を提出してください。

【児童を養育しなくなったとき・公務員になったとき】

「受給事由消滅届」を提出してください。

【受給者が他市町村に転出したとき】

「受給事由消滅届」を提出していただき、転出先の市区町村に新規申請をしてください。

【振込先の口座を変更したいとき】

新振込先の口座番号がわかるものをお持ちの上、「口座変更依頼書」を提出してください。ただし、受給者名義に限ります。

【児童と別居したとき】

「別居監護申立書」と児童が南牧村外に居住になる場合は「児童を含む世帯全員分の住民票(本籍・続柄記載のもの)」を提出してください。

【大学生年代(18歳になって最初の3月31日から22歳になって最初の3月31日の間にある)児童を養育している方】

   「監護相当・正規負担についての確認書」に大学生年代の児童を記載して提出してください。

支給月額

児童の年齢等

手当の金額(月額)

3歳の誕生月まで(第1子、第2子)

15,000円

3歳の誕生月まで (第3子以降)  

30,000円

3歳から高校生年代(18歳に到達する日以降最初の3月31日)まで(第1子、第2子)

10,000円

3歳から高校生年代(18歳に到達する日以降最初の3月31日)まで(第3子以降)

30,000円

※児童の数え方

22歳に達する日以降最初の3月31日を迎えるまでの子を対象として、年齢の高い児童から第1子、第2子・・・と数える。

 

 

 

支給期間と支給月

支給期間

児童手当は、請求があった日の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。

※特例として、児童の出生日・保護者の転入日(前住地での転出予定日)等の翌日から15日以内に申請した場合は、出生・転入日等の翌月分から支給されることがあります。

 

 

令和7年度支払日

児童手当は「偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の15日」に支給されます。
15日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。


令和7年 4月15日(火曜日) 【令和7年2・3月分】
令和7年 6月13日(金曜日) 【令和7年4・5月分】
令和7年 8月15日(金曜日) 【令和7年6・7月分】
令和7年10月15日(水曜日) 【令和7年8・9月分】
令和7年12月15日(月曜日) 【令和7年10・11月分】
令和8年 2月13日(金曜日) 【令和7年12月・令和8年1月分】

現況届

令和4年度から現況届の提出が原則不要になりました。一部提出が必要な方には、6月上旬に現況届をお送りしますので6月中に提出をお願いします。

 提出が必要な方の例

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない児童を養育している方(別居監護など)
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 配偶者からの暴力により住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 施設等受給者
  • 別居看護児童を養育しており南牧村から児童手当を受給している方

※現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。現況届の提出がない場合は、6月以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。

【受付窓口・お問い合わせ先】

ご不明な点等ありましたら住民課児童福祉係までお問い合わせください。

〇申請様式一覧

このページに関するお問い合わせ

住民課0267-96-2211(代表)

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