福祉医療費給付金について
南牧村では、福祉医療の対象となる村民の方が、病院や薬局などで支払った保険診療の自己負担額に、福祉医療費給付金を支給しています。
支給対象者
乳幼児及び児童
満18歳になった日以後の最初の3月31日まで(満15歳以上で就労している者は除く)
※入院時の食事療養費及び生活療養費に係る標準負担金にも給付金を支給します
長野県内の医療機関等では、福祉医療費受給者証を提示し、窓口にて、月300円(受給者負担金)をお支払いください。(現物給付方式)。
(現物給付の対象とならない場合)
①県外の医療機関(病院・薬局等)を受診した場合
②受給者証をそれぞれの窓口で提示しなかった場合
③現物給付方式の取り扱いができない県内の医療機関(病院・薬局等)を受診した場合
④あんま・マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の施術療養費の場合
障がい者
以下の手帳をお持ちの方
- 身体障害者手帳1~2級
- 身体障害者手帳3級(所得税非課税者かつ特別障害者手当の制限額に準じた所得制限あり)
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
以下に該当する方
- 65歳以上で国民年金法施行令別表該当者(特別障害者手当の制限額に準じた所得制限あり)
母子家庭の母子等・父子家庭の父子
ひとり親家庭で18歳未満の児童を育てている方とその児童、両親のいない18歳未満の児童(児童扶養手当の制限額に準じた所得制限あり)
寡婦
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項の定義に該当する70歳未満の者
妊産婦(H29.4.1より)
母子手帳交付(妊娠届出)月から出産(流産・死産を含む)日の翌月末日まで
資格の取得手続き
福祉医療費を受給するには、役場1階窓口で次の書類を添えて申請手続きをしてください。認定を受けることにより受給者証が交付されます。
- 健康保険証
- 福祉医療費給付金の振込を希望する金融機関の通帳
- 障がい者をお持ちの方は、障害者手帳等
- その他必要書類
※ 所得制限がある資格を取得される場合、本人及び扶養義務者の所得課税証明書の提出が必要となることがあります。
届出の用紙は、役場1階窓口に用意してありますが、以下のページからもダウンロードが可能です。
給付方法
県内の保険医療機関などで受診するときは、健康保険証や診察券とともに「福祉医療費受給者証」を窓口に提示して医療費等をお支払いください。受給者証を提示することで、福祉医療費は指定された口座に自動給付方式により振り込まれます。
ただし、県外の保健医療機関等で受診したときや、県内で受給者証を提示しなかったときは、診療明細書付の領収書を添えて、福祉医療費支給申請書を役場1階窓口または野辺山出張所に提出してください。なお、領収書の添付ができない場合は、申請書の証明欄に医療機関等で受診の証明をしてもらってください。
給付金の支給申請期間は、受診した翌月から1年間で終了します。お早目に申請してください。
支給時期
給付金の振り込みは、原則として診療月の翌々月の末日ですが、高額療養費の確認等により遅れる場合があります。
給付額
給付金は、健康保険証を使用して受診したときの自己負担額(保険診療分)が対象になりますが、高額療養費・付加給付・他の法令等により給付されるものは除きます。また、村の保育所・小中学校の活動中にけがをした場合も、村が加入する傷害保険の支給が優先されます。
受給者負担金
福祉医療費を受給されている方には受給者負担金として、ひと月あたり医療機関ごとに300円、薬局(複数の医療機関から処方箋が出ている場合はその医療機関の数)ごとに300円の自己負担をしていただいています。
申請内容の変更
住所、氏名、加入している健康保険に変更があったとき、給付金の振込先を変更したいときは、役場1階窓口で内容変更の申請をしてください。
受給者証の返納
転出・死亡・婚姻(母子・父子)などにより受給者資格がなくなったときは、速やかに受給者証を返納してください。
申請様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
住民課|0267-96-2211(代表)