国民健康保険
国民健康保険について
国民健康保険のしくみ
国保は、加入者みんなでお金を出し合い、それぞれの医療費の負担を軽減するための助け合いの制度です。
職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入されている方、生活保護を受けている方などを除く全ての村民が国保に加入します。
国保に加入するのはこんな人
- 自営業の方
- 農業や漁業を営んでいる方
- 職場の健康保険をやめた方や、被扶養者の認定が取り消された方
- 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在するものと認められた外国籍の方
国保に加入するとき、やめるとき
国保に加入するときや脱退するときは、その理由が発生した日から14日以内に役場1階窓口に届出をしてください。
届出に際しては免許証やパスポートなどの公的機関発行の証明書をご持参ください。
※野辺山出張所では、届け出の取り扱いが出来ませんのでご注意ください。
≪国保に加入するとき≫
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村から転入してきたとき(職場の健康保険に加入していない場合) | 前の住所の市区町村発行の転出証明書・印鑑 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめたことを証明する書類・印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者でなくなったことを証明する書類・印鑑 |
| 国保の被保険者に子どもが生まれたとき | 届け出をする人の保険証・印鑑 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書・印鑑 |
| 外国籍の方が加入するとき | 外国人登録証明書・滞在期間が1年以上であることが確認できるもの(ビザなど) |
| 職場の健康保険の被扶養者だった75歳未満の方で、被保険者本人が後期高齢者医療制度の対象となったとき | 印鑑 |
≪国保をやめるとき≫
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 他の市区町村に転出するとき | 保険証・印鑑 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 国保と職場の両方の保険証・印鑑 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保と職場の両方の保険証・印鑑 |
| 国保の被保険者が死亡したとき | 保険証・印鑑 |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保険証・保護開始決定通知書・印鑑 |
| 外国籍の方がやめるとき | 保険証・外国人登録証明書 |
| 後期高齢者医療制度の対象となったとき | 75歳になって対象となった場合は届け出は不要です。 ただし、それまで被用者保険の被保険者本人であって75歳未満の被扶養者がいる場合は印鑑を持って届け出てください。 |
≪その他の届け出が必要なとき≫
| こんなとき | 届け出に必要なもの |
|---|---|
| 新たに年金受給権(国民年金を除く)を取得された60歳から64歳までの方(退職者医療制度の対象となります) | 保険証・年金証書・印鑑 |
| 村内で住所を変更したとき | 保険証・印鑑 |
| 世帯主の氏名が変わったとき | |
| 世帯を分けたり、一緒にしたとき | |
| 保険証を無くしたり、汚損したとき | 印鑑・顔写真入りの身分証明書 |
| 就学のため、別に住所を定めるとき | 入学許可書や学生証・在学証明書等の学生であることを証明できるもの |
国保で受けられる給付
・療養の給付
医療機関などの窓口で、保険証を提示することにより医療費の一部を支払うだけで医療を受けられます。
残りの医療費は国保が負担します。
医療費の窓口での負担割合は下の表のとおりです。
| 区 分 | 負担の割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前 | 2割 |
| 義務教育就学から70歳未満 | 3割 |
| 70歳以上75歳未満 | 1割(※) 現役並み所得者は3割 |
(※)70歳以上75歳未満の方(現役並み所得者を除きます。)の自己負担割合は法律では2割と定められていますが、経過措置として1割に据え置かれています。
・療養費
次のような場合はいったん全額が自己負担となりますが、申請をして審査で決定すれば自己負担割合に相当する額を除いた額が払い戻されます。
共通して必要な印鑑・振込口座のわかるもの・保険証のほかに、それぞれ必要な書類が異なりますので、住民課国保係までお問合せいただいた上で、役場1階で申請してください。
- 旅先の急病などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したとき
- 海外で病気やケガの治療を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代
- 骨折などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師の同意を得てマッサージやはり・きゅうの施術を受けたとき
- 医師が必要と認めた輸血に生血を使ったとき
- 医師の指示により9歳未満の小児が弱視等の治療用眼鏡及びコンタクトレンズを作成したとき
・出産育児一時金
国保加入者が出産したとき、1子につき出産育児一時金390,000円(※)が支給されます。妊娠84日以降であれば、分娩の形態を問いません。
※ 産科医療補償制度取扱医療機関での分娩については420,000円となります
また、平成21年10月以降の出産については、医療機関が国保へ出産育児一時金相当額を直接請求する制度(直接支払制度)ができましたので、実際の支払いは出産育児一時金額を超えた分だけで済むようになっています。
ただし、直接支払制度を採用していない医療機関や自宅・海外での出産、またご自身がこの制度の利用を希望しない場合や、窓口での支払い総額が出産育児一時金額に満たない場合の差額については申請書による支給申請が必要となります。
印鑑・保険証・分娩を証明する書類・振込口座が分かるものをお持ちの上、役場1階で申請してください。
・葬祭費
国保の加入者が死亡したとき、申請していただくことにより、その葬祭を行った方に葬祭費として50,000円が支給されます。印鑑・振込口座がわかるものをお持ちの上、役場1階で申請してください。
・移送費
医師の指示により、緊急的に重病人が入院・転院する際の移送に費用がかかったとき、申請してその必要性が認められた場合は移送費が支給されます。
・高額療養費
年齢の区分による2割・3割といった医療費の自己負担割合とは別に、高額な医療費の支払いによる被保険者の負担を軽減するため、ひと月の医療費の自己負担限度額が定められています。
この限度額を超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
村では、高額療養費に該当された方の世帯主さんあてに、その月の医療費の内容を印刷した「高額療養費支給申請書」をお送りします。この申請書は受診月の2ヶ月から3ヶ月後にお手元に届きますので、押印の上、振込み口座をご記入いただき、役場または野辺山出張所に申請してください。
ひと月の自己負担限度額は、前年中の所得や被保険者の年齢によって下の表のとおり決められています。
※なお、入院など、あらかじめ医療費の支払いが高額になることが予想される場合は、村に申請して交付される「限度額適用認定証」(非課税世帯の方は「限度額適用認定・標準負担額減認定証」)を医療機関で提示することにより、自己負担限度額までの支払いとなります。(非課税世帯の方や70歳以上低所得該当の方は入院時の食費負担も減額されます。)
申請の際は、保険証と印鑑をもって役場1階までお越しください。
●70歳未満の場合(月額)
| 所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 上位所得者 (基礎控除後所得600万円以上) |
150,000+(医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※過去、12ヶ月以内に同じ世帯が4回以上高額療養費の支給対象となった場合は、4回目から自己負担限度額が引き下げられ「4回目以降」の限度額が適用されます。
※入院時の食事代やパジャマ代・差額ベッド代などは、支給対象となりません。
●70歳以上75歳未満の場合(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位)4回目以降 |
|---|---|---|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 現役並み所得者 (住民税課税所得145万円以上) |
44,400円 | 80,100円(医療費-267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
| 低所得者Ⅱ(非課税世帯) | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ(所得なし) | 8,000円 | 15,000円 |
※外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
※入院時の食事代やパジャマ代・差額ベッド代などは、支給対象となりません。
●長期間にわたり高額な治療の必要があると診断された場合
厚生労働大臣が定める次の疾病と診断された場合には「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、毎月の医療費の支払いの限度額が10,000円までとなります。
「特定疾病療養受療証」の交付手続きについては、医療機関か住民課国保係へお問合せください。
- 先天性血液凝固因子障害の一部の方
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方
- 人工透析を必要とする慢性腎不全の方(70歳未満の上位所得者の限度額は20,000円までとなります。)
●保険証について
- 南牧村では1人に1枚のカード型の保険証が交付されます。
- 保険証の有効期間は10月1日から翌年の9月30日までの1年間です。
- ただし9月30日以前に75歳になる方は、その誕生日が有効期限となります。
- 保険証の色は毎年変わります。
- また、70歳になった翌月から(誕生日が月初日の場合はその月から)緑色の「国民健康保険高齢受給者証」をご使用いただけます。発効期日のおよそ2週間前に郵便でお届けしますので、保険証とあわせてご使用ください。
- 高齢受給者証には、前年中の所得に応じてその方の負担割合が印字されます。
- 高齢受給者証の有効期限は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。
- ただし7月31日以前に75歳になる方は、その誕生日が有効期限となります。
- 保険証を紛失したり、盗難にあったときは速やかに住民課国保係までご連絡いただくとともに、警察に紛失届けや盗難届けを提出してください。
●特定健康診査・特定保健指導について
平成20年4月から、国保や被用者保険などの後期高齢者医療制度を除くすべての医療保険は特定健診・特定保健指導を実施します。
特定健診・特定保健指導は、主にメタボリック・シンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善に重点をおいた、健康診査と保健指導です。
40歳から75歳未満のすべての被保険者が対象となります。健診や保健指導の実施率などによって国保が納める後期高齢者医療制度への支援金の額が加算・減算され、被保険者の税負担に反映される仕組みとなっています。
南牧村では従来のヘルス・スクリーニングとあわせて、集団健診形態のの特定健診を実施します。
また、対象となる方が人間ドックなどを受けた場合には、検査結果を村に提出することにより特定健診を受けたものして、今までどおり人間ドック補助金を交付します。
南牧村の特定健康診査・特定保健指導については「南牧村特定健診等実施計画」をご覧ください。