八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

村たばこ税

村たばこ税の納税義務者

村内のたばこ小売店にたばこを売り渡す、以下の業者等です。

・製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)

・特定販売業者(輸入業者)

・卸売販売業者

 

※消費者は、既に税金が納付済みのたばこを購入することにより、税金を負担していることになります。

税率(1,000本あたりの税率)

税率は、1,000本につき 6,122円

なお、平成30年度税制改正よりたばこ税率の引上げが行われたことにより、令和3年度以降におけるたばこ税率は以下のとおりです。

現行 6,122円
令和3年10月1日~ 6,552円

※紙巻たばこ3級品(しんせい、エコー、わかば、ゴールデンバットなど)は令和元年10月1日から、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。

申告と納税

納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告納入することになっています。

たばこに係る税

たばこには、村たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税、県たばこ税が課税されています。

南牧村内の小売店当のご利用を

・村たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する村の税収となります。

・村が行政サービスを提供するための貴重な財源となりますので、購入される際は村内の小売店等をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係0267-96-2288(直通)0267-96-2211(代表)

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