八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

国民健康保険税

算出方法

皆さんに納めていただく国保税は、以下の4項目(所得割・資産割・均等割・平等割)の合計額です。

《令和5年度》

所得割

資産割

均等割

平等割

医療分(0~74歳)

【課税限度額:65万円】

6.64%

18%

25,200円

25,000円

支援分(0~74歳)

【課税限度額:22万円】

1.27%

7%

9,500円

7,000円

介護分(40~64歳)

【課税限度額:17万円】

1.04%

6%

9,500円

7,000円

所得割:国保加入者の前年の所得に応じて課税されます。

    (令和4年分の所得額-基礎控除43万円)

資産割:国保加入者のその年度の固定資産税額に応じて課税されます。

均等割:国保加入者1人あたりに課税されます。

平等割:国保加入世帯1世帯あたりに課税されます。

 

※「支援分」は、75歳以上の方を対象とする「後期高齢者医療保険制度」を支援するため、74歳以下の皆さんに負担していただくものです。

※「介護分」は、40歳~64歳の方に負担していただくものです。

国保税の軽減について

均等割・平等割が「7割」「5割」「2割」軽減されます(申請不要)

国民健康保険税額を計算するときに、世帯の国保加入者数と加入者の所得金額により設定された基準に基づき、均等割額と平等割額の合計金額が、「7割」・「5割」・「2割」軽減されることになっています。

令和2年度より5割・2割軽減の基準が変わります。

7割軽減:世帯の国保加入者の合計所得が43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の場合

5割軽減:世帯の国保加入者の合計所得が43万円+(28.5万円×(加入者数))+10万円×(給与所得者数-1)以下の場合

2割軽減:世帯の国保加入者の合計所得が43万円+(52万円×(加入者数))+10万円×(給与所得者数-1)以下の場合

未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減について

国民健康保険法施行令の改正により、令和4年度から未就学児の保険税の「均等割額」について5割減額します。

子育て世帯への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額します。手続きについては、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。

世帯の前年中の所得が、一定の基準以下であり、均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児については、その軽減を適用した後の均等割額から更に5割減額されます。

所得の基準による軽減 未就学児以外の方の軽減割合 未就学児の方の軽減割合
7割軽減世帯 7割 8.5割
5割軽減世帯 5割 7.5割
2割軽減世帯 2割 6割
軽減なし世帯 軽減なし 5割

※未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

※対象は未就学児のみで、世帯主やその他の世帯員は対象となりません。

※所得が判明していない未申告世帯については、減額適用されませんので所得申告をお願いします。

後期高齢者医療制度への移行により、国保加入者が1人となる世帯

国保税の医療給付分と後期高齢者支援金分の平等割額が、移行後5年間は2分の1の減額、その後3年間については4分の1の減額となります。(申請不要)

社会保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方の被扶養者になっていた方が国保に加入した場合

65歳以上の方(旧被扶養者)については、所得割・資産割が全額減免されます。また、7割・5割減額に該当する場合を除き、均等割額が半額に減額され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も半額に減額されます。

軽減には所得申告が必要です

この軽減を受ける場合、申請は不要です。国保税額を計算するときは、基準に該当する世帯は自動的に軽減されます。ただし、世帯の国保加入者の中に未申告の方がいる場合は軽減が適用されません。未申告の方の所得申告が必要です。

※所得が無い方でも「所得がない」との申告が必要になります。

納税義務者

国保税は世帯単位の保険税のため、世帯主が国保以外の健康保険に加入されている場合でも、納税義務者は世帯主となります。(税額については、国保加入者のみの所得等を基に算出されます。)

納付方法

国保税は令和5年4月から令和6年3月までの1年間分を、以下のいずれかの方法で納めていただきます。

普通徴収(窓口または口座振替により納めていただきます。)

令和5年5月から令和6年1月までの9回

特別徴収(年金から天引きさせていただきます。)

以下の項目全てに当てはまる世帯の皆さんは、国保税を年金から徴収させていただきます。

ア 世帯主が国保に加入している。

イ 世帯内の国保加入者が全員65歳以上75歳未満である。

ウ 世帯主が年額18万円以上の老齢基礎年金等の公的年金を受給している。

エ 介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1を超えていない。

  • 特別徴収については、令和5年4月から令和5年8月までの仮徴収と令和5年10月から令和6年2月までの本徴収にてお支払いただきます。
    ※仮徴収…前年度の保険税を基に算定した税額です。
    ※本徴収…確定した今年度の年税額から仮徴収でお支払いただいた税額の差額。

納期

納付方法/月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

普通徴収

 

 ◎

 ◎

 

 

特別徴収

 

 

 

 

 

 

国保税の月割り計算

年度の途中で、前年所得の変更や加入者の世帯に異動(転入・転出・出生・死亡・社保加入など)の届出があったときは、届出の翌月の中頃に税額変更の通知をお送りします。

非自発的失業による減免制度

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方については、申請により、所得割額の算定の基礎となる総所得金額及び、減額措置の判定の基準となる総所得金額のうち、給与所得が含まれる場合、その給与所得を3割まで減額して計算した金額とすることとする軽減措置があります。

「雇用保険受給資格者証」をお持ちで、申請されていない方はお問い合わせください。

転入者の方へ

転入等により南牧村の国保に加入された場合

転入された方については、前住所地の市区町村に前年中の所得を照会します。所得の照会が遅れた場合は、当初は所得割以外について計算した税額で通知し、所得確定後に所得割額を含めて再計算します。納付の際は、最新の納付書をお使いください。

このページに関するお問い合わせ

総務課 税務係0267-96-2288(直通)0267-96-2211(代表)

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