道路敷一時使用申請書
道路占用許可や自営工事許可になじまない「一時的な道路使用」に関する取扱いを次のとおり定める。
- 道路法第32条第1項に規定される物件により、道路上の特定の場所を継続して使用する場合は道路占用許可の扱いとする。この道路占用許可のほか、道路上の特定の場所を短期間使用する場合は道路一時使用の承認扱いとする。
- 道路一時使用の承認扱いとするもの
(1)案内看板の設置
(2)祭り、イベント会場としての利用
(3)現場事務所等工事関連施設
(4)臨時駐車場
(5)仮設進入路
(6)その他、村長が適当と認める場合 - 道路の一時使用は、掘削等の工事を伴わないことを原則とし、道路施設等に損傷を与えた場合は原形に復旧させる。
- 道路の一時使用の「承認申請書」及び「承認通知」の様式は別添のとおりとする。
- 既に道路占用許可を受け事故、災害防止等のために行う、占用物件の維持管理に伴う工事の場合、当初受けた許可内容を遂行する内容であれば、「道路占用工事事務手続書」の道路占用工事着手届(様式1号)、道路占用工事完了届(様式3号)に必要書類を添付した届けを受理することで承認する。
申請様式ダウンロード
このページに関するお問い合わせ
産業建設課|0267-96-2211(代表)