八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

墓地等の経営の許可申請について

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号。)の規定に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営について必要な事項を定めています。

事務手続・申請内容

法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を村に提出します。

  1. 申請者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の職氏名)
  2. 墓地等の名称
  3. 墓地等の所在地
  4. 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
  5. 墓地等の敷地所有者の住所及び氏名
  6. 墓地等の工事完了予定年月日
  7. 墓地等を経営しようとする理由
  8. 墓地又は納骨堂にあっては必要とする世帯数
  9. 火葬場にあっては利用市町村名

手続きに必要なもの

墓地等経営設置許可申請書(役場に用意していあります)

この申請をする方は事前に役場産業建設課まで必ずご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

産業建設課0267-96-2211(代表)

その他のメニュー

mmmロゴダウンロード