八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

児童扶養手当の一部支給停止措置について

平成14年の母子及び寡婦福祉法等の改正により、手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する人は、平成20年4月以降の手当から手当額の一部(2分の1)が支給停止となります。

ただし、対象者でも下記の一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、定められた期限までに届出をすれば、手当については一部支給停止の適用から除外されます。

一部支給停止適用除外事由

  1. 就業、求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  2. 身体上又は精神上の障害を有している。
  3. 負傷、疾病若しくは要介護状態にあること、その他これに類する事由により就業することができない。
  4. 監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は負傷、疾病若しくは要介護状態にあること、その他に類する事由があり、かつ、これらのものを介護する必要があるため就業することができない。

届出方法

  1. 5年等満了月を迎える受給資格者に対し、直前の現況届時または5年等満了月の約2ヶ月前に通知しますので、届出方法をご確認いただき、同封する「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」(緑色の用紙)と各種証明書類等の該当することを証する書類を提出期限までに提出ください。
  2. 5年経過後は毎年の現況届のとき。

注意事項

  1. 期限までに届出のない場合は、5年を経過する等の要件に該当する月の翌月以降の手当額について一部支給停止となります。
  2. 所得制限により手当が全部支給停止となっている方は、現況届(8月)のときのみ提出が必要になります。父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない18歳未満の児童を養育している、父又は母や、父又は母にかわってその児童と同居し養育している人です。

 

また、父又は母が重度の障害者である家庭の方も対象となる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

住民課0267-96-2211(代表)

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