八ヶ岳野辺山高原
高原野菜と酪農・観光の村

保育料について

保育園の運営財源は、保育料と村費(一般財源)です。

保育料は、世帯構成員の村民税所得割額に基づいて徴収基準額表により決定します。第1階層から第8階層までに区分されています。

保育料基準額表

階層区分

保育料上限額

階層区分

定義

3歳以上

3歳未満

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による非保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

村民税非課税世帯

3,200円

2,000円

6,800円

5,500円

第3階層

村民税所得割課税額48,600円未満

10,000円

8,500円

13,000円

11,500円

第4階層

村民税所得割課税額97,000円未満

16,000円

14,000円

23,000円

21,000円

第5階層

村民税所得割課税額169,000円未満

21,000円

19,000円

33,000円

31,000円

第6階層

村民税所得割課税額301,000円未満

22,000円

20,000円

46,000円

44,000円

第7階層

村民税所得割課税額397,000円未満

24,000円

22,000円

53,000円

51,000円

第8階層

村民税所得割課税額397,000円以上

31,000円

29,000円

69,000円

67,000円

保育料の減額又は免除

二人以上保育園に同時入園している場合の保育料は、二人目は半額、同時入園に関係なく三人目以降は無料です。

第2階層から第4階層に属する世帯のうち、次の世帯は保育料が無料となります。

  • 母子世帯及び父子世帯
  • 在宅障がい児(者)のいる世帯
  • その他、特に困窮していると認められる世帯

このページに関するお問い合わせ

保育所0267-96-2129

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